災害時の避難に、手助けが必要な人へ

更新日:2023年11月15日

1 避難支援の希望調査書について

  「東広島市避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、避難行動要支援者(下記3の1~5の該当者、以下、要支援者と記載)と思われる方に、災害時に避難支援を希望されるかどうかを調査する目的で、「災害時の避難支援の希望調査書」を毎年12月中旬に郵送しています。
  調査書を返送されていない方は、災害時の避難支援の希望の有無をご記入の上、返送してください。
  避難支援を希望すると回答された方には、地域の避難支援等関係者に情報を提供するとともに、避難支援を行う「個別計画」作成のため、避難支援等関係者があなたの自宅を訪問します。

2 「東広島市避難行動要支援者避難支援プラン」とは?

  東広島市では、災害時に要支援者の皆様に速やかに避難していただくため「東広島市避難行動要支援者避難支援プラン」を策定しています。
  これは、災害が発生した時に、一人暮らしの高齢者や障害のある方など、自力で避難することが難しい方々(避難行動要支援者)に対して、地域で声を掛け合い、一緒に避難できるよう支援していく仕組みです。
  なお、この仕組みは、地域の協力による避難体制であり、災害発生時にできる範囲での活動をお願いするもので、義務や責任を伴うものではありません。また、避難支援を「希望する」としても、災害時、必ず助けてもらえるとは限りません。
 まずはご家族などと災害時の対応について話し合ったり、食料や飲料水の備蓄、非常時持ち出しバッグの準備をしたりしておきましょう。

3 対象(要支援者)となる方は?

  次の1から6までのいずれかに該当する方のうち、災害時に手助け(支援)を必要とする方で、円滑に迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な方を対象とします。
  支援を希望された場合は、あらかじめ必要な個人情報を支援団体等に提供することに同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。(施設等に長期で入所している方は、対象になりません。

  1. 75歳以上の一人暮らしの者
  2. 介護保険の要介護4以上の認定を受けている者
  3. 身体障害者手帳1~2級を所持している者
  4. 療育手帳最重度マルA又は重度Aを所持している者
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している者
  6. 前各号に掲げる者に準じる者又は心身の状態に応じ避難支援が必要と判断される者

4 要支援者の避難支援の流れ

  1. 避難支援を希望(「調査書」に対し、「希望する」との回答)
  2. 災害が発生した時に、地域で声を掛け合い、一緒に避難できるよう、避難行動要支援者の名簿を地域で支援にあたる団体(住民自治協議会や民生委員児童委員など)と市役所で共有。
  3. 避難支援の「個別計画書」策定・支援開始(支援にあたる団体等による)

5 個人情報の取扱い

  提供された個人情報については、近所の方をはじめ地域で避難を支援してくれる方々(避難支援等関係者)に提供されます。
  避難支援等関係者とは、住民自治協議会や自治会、民生委員児童委員、自主防災組織、消防関係機関、東広島警察署、東広島市社会福祉協議会です。

6 問い合わせ先

  〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号

  • 健康福祉部地域共生推進課(避難行動要支援者制度全般)
    電話番号:082-420-0932 ファックス:082-423-8065
  • 健康福祉部障害福祉課(障害者支援担当)
    電話番号:082-420-0180 ファックス:082-420-0181
  • 健康福祉部地域包括ケア推進課(高齢者支援担当)
    電話番号:082-420-0984 ファックス:082-426-3117
  • 健康福祉部介護保険課(要介護者支援担当)
    電話番号:082-420-0937 ファックス:082-422-6851
  • 総務部危機管理課(ハザードマップ担当)
    電話番号:082-420-0400 ファックス:082-422-4021

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域共生推進課
〒 739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0932(福祉総務係)
   082-493-5621(地域共生推進係)
ファックス:082-423-8065(地域共生推進課)

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。