重度心身障害者医療

更新日:2023年10月02日

重度心身障害者の医療費助成について

重度の障害のある人が医療機関にかかったときの保険診療分の医療費を助成する制度です。

1. 助成内容

保険診療に係る医療費の自己負担分を、公費で負担します。医療費の一部自己負担分は、1医療機関ごとに1日200円になります。ただし、一部自己負担分が発生するのは、通院の場合は月に4日、入院の場合は月に14日で、それ以降の負担はありません。

※精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者の方は通院のみ対象です。

※1日に同じ医療機関で医科と歯科を受診した場合は、それぞれに200円の一部自己負担が発生します。

※院外処方の場合の保険薬局での一部自己負担金は0円です(ただし保険適用外は除く)。

2.対象者

健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳 1級、2級、3級の所持者
  2.  療育手帳 マルA、A、マルBの所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者

※本人、配偶者、扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。(下記「3.所得制限」参照)

3.所得制限

所得が次の限度額以下(配偶者及び扶養義務者の場合は限度額未満)の方が該当します。

所得制限条件表

扶養親族等の数

本人の基準額

配偶者・扶養義務者の基準額

0人

1,695,000円以下

6,287,000円未満

1人

2,075,000円以下

6,536,000円未満

2人

2,455,000円以下

6,749,000円未満

3人

2,835,000円以下

6,962,000円未満

4人以上の場合

扶養親族が1人増すごとに
38万円加算

扶養親族が1人増すごとに
21万3千円加算

 

扶養親族中に
・老人控除対象配偶者、老人扶養親族が含まれる場合
1人につき10万円を基準額に加算
・特定扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)が含まれる場合
1人につき25万円を基準額に加算

扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合
1人につき6万円を基準額に加算(扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数で加算)

 

基準額の判定に用いる所得について

算入するもの

控除できるもの

総所得
退職所得
山林所得
土地等に係る事業所得等
長期譲渡所得
短期譲渡所得
先物取引に係る雑所得等
条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額
※公共事業による土地収用については、
本人:特別控除前の額
配偶者・扶養義務者:特別控除後の額

が所得額となります。

障害者控除(1人につき27万円)
特別障害者控除(1人につき40万円)
寡婦控除、勤労学生控除(27万円)
ひとり親控除(35万円)
配偶者特別控除(33万円を限度として当該控除額)
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例(当該免除に係る所得額)
社会保険料控除(当該控除額(※))
※配偶者・扶養義務者の社会保険料控除額は、
一律8万円として計算します。

4.手続き(新規・転入)

次のものを持って、申請してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療(精神通院)受給者証(所持者のみ)
  • 健康保険証
  • 個人番号が確認できるもの
    ※市外から転入して来られた方で個人番号を連携(利用)しない場合は、本人と配偶者・扶養義務者の前年(1月から7月の間は前々年)の所得及び控除額を証明する書類が必要です。

5. 助成を受ける方法

審査後に市が交付する「重度障害者医療費受給者証」と健康保険証を医療機関の窓口に提示することで医療費助成を受けることができます。

ただし、広島県外等で受診する場合、「重度障害者医療費受給者証」は使用できませんので、医療機関での支払い後に市へ直接申請をしてください。

※マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合も、引き続き「重度障害者医療費受給者証」を窓口にご提示ください。

6.転出の場合

資格喪失の手続きが必要です。重度障害者医療費受給者証をご持参ください。

7.申請窓口

障害福祉課及び各支所

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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