補装具

更新日:2024年04月01日

補装具費の支給について

身体障がい者(児)の失われた部位、障がいのある部位を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは、補うために用いられる装具(補装具費)の支給をします。
支給にあたっては、事前に医師意見書の提出や広島県立身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。
申請については、まずは障がい福祉課及び各支所へご相談ください。

1.交付対象

身体障害者手帳を所持している人

※介護保険により同一の補装具を購入、レンタルできる場合は、介護保険サービスの利用が優先されます。

2.品目

義肢、装具、視覚障害者用安全つえ、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ(一本つえを除く)、重度障害者意思伝達装置、人工内耳用音声処理装置(修理のみ)

  • 児童のみ対象:座位保持車いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
  • 各品目ごとに基準額及び耐用年数が設けられています。

3.利用者負担

原則として、費用の1割が利用者負担となります。(上限月額37,200円)
ただし市民税非課税世帯、生活保護世帯の場合は、費用の全額を市が負担します。

4.必要書類

  • 補装具費支給申請書
  • 身体障害者手帳または指定難病受給者証等
  • 個人番号が確認できるもの

本人または同居の家族以外の人が提出する場合で、なおかつ障害者手帳等の写しが手元に無いときは、本人からの委任を受けていることを確認できる書類を持参してください。
対象者の年齢や用具の種類によっては、医師の診断書等が必要な場合があります。
郵送により提出する場合は、申請書に障害者手帳等の写しを同封してください。

5.申請窓口

障がい福祉課及び各支所

申請書は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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