有料道路通行料金の割引

更新日:2024年04月01日

有料道路通行料金の割引について

身体障害者手帳を所持している方で運転できる方、(1種)の身体障がい者及び(1種)の知的障がい者を乗せて有料道路を利用する場合、通行料が半額割引になるための証明を行います。

1.対象者

第1種の手帳所持者

本人または介護者が運転する場合

第2種の手帳所持者(身体障害者手帳所持者のみ)

本人が運転する場合のみ

2.割引額

半額(通行料金の10円未満の端数を切り上げ)

3.対象となる車

事前に登録された乗用車(軽トラック、事業用自動車などは対象外)

4.必要書類

  • 障害者手帳(身体・療育2冊所持の場合は両方)
  • 車検証
  • 免許証(本人が運転する場合のみ)

ETC利用の場合は、「ETCカード(原則障がい者名義のもの)」、「ETC車載器セットアップ証明書」も必要です。

5.申請・証明窓口

障がい福祉課及び各支所

6.その他

ETC利用による時間帯割引について

自動的に障害者割引と時間帯割引を比べ、安いほうを選んで引き落としになります。
障害者割引と時間帯割引は重複適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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