道路使用に関する申請

更新日:2023年03月30日

道路占用や道路加工に伴う工事や荷下ろし、クレーン作業、建物解体作業時の搬出車の駐車など、道路を一時的に使用する場合には、道路交通法第77条による「道路使用許可」を受ける必要がある場合がありますので、使用箇所を所轄の警察署にお問い合わせください。

※令和4年度までは当課へ事前に届出の必要がありましたが、令和5年度より届出が不要となります。

問い合わせ先

道路使用許可申請に関しては、東広島警察署へお問い合わせください。

東広島警察署
電話:082-422-0110(代表)
広島県警察の道路使用許可のホームページは、こちらです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057

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