道路使用に関する申請
道路占用や道路加工に伴う工事や荷下ろし、クレーン作業、建物解体作業時の搬出車の駐車など、道路を一時的に使用する場合には、道路交通法第77条による「道路使用許可」を受ける必要がある場合がありますので、使用箇所を所轄の警察署にお問い合わせください。
※令和4年度までは当課へ事前に届出の必要がありましたが、令和5年度より届出が不要となります。
問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057
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更新日:2023年03月30日