道路占用に関する申請

更新日:2023年12月11日

道路を占用する場合、道路法第32条又は東広島市公共物管理条例第4条に基づく許可を受ける必要があります。

道路占用の概要

道路占用とは、道路上に、電柱などの施設を設置し、継続して道路を使用することを言います。
道路占用は、道路上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路下に埋設する場合や、看板・標識・架空線などを道路の上空に設置する場合も含まれます。

占用料

道路占用には、占用料が必要となります。(一部免除物件を除く)
占用料は、許可後に発行する納入通知書により、所定の金融機関の窓口で支払うようになります。
なお、納付済みの占用料は、原則、返還できません。

占用料の金額

占用料は、次のファイルにて確認してください。
※占用料は、条例改正により変更されることがあります。

申請窓口

建設部建設管理課
場所:東広島市西条栄町8-29 本庁本館6階
電話:082-420-0961(直通)

審査期間

申請書の標準審査期間は、2~3週間(土曜日、日曜日、祝日を除く)のため、余裕をもって申請してください。 
ただし、案件によってはこの期間に処理できない場合があります。

提出部数

申請書提出部数一覧
道路占用許可申請書

申請書1組(押印不要)
添付書類3部

道路占用[占用物件の軽易な変更]届出書
道路占用権譲渡許可申請書
道路占用権承継届出書
道路占用廃止届
取下書

2部

道路占用着手届
道路占用完成届
※完成届には、着手前・施工中・完成後の写真添付のこと

1部

添付書類

  • 位置図
  • 平面図(掘削を伴う場合は掘削幅、復旧幅を記載すること。)

※舗装の残幅が1.2m満たない場合は全幅復旧を行う事。

  • 断面図
  • 現況写真
  • その他書類(排水同意書、交通規制図等)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057

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