児童手当からの保育料の徴収等について

更新日:2016年02月01日

申出による徴収について

保育料の滞納がある場合、申出により児童手当から保育料へ直接充当することができます。

充当を希望する場合は手続きが必要となります。詳細については、保育課までお問い合わせください。

滞納の対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当を滞納の対象児童の保育料に充当することができます。

特別徴収について

保育料を納期限内に納付されている人と納付されていない人の受益者負担の公平性を確保するために、保育料を納付されていない人を対象に、東広島市から支払う児童手当の各支払期(6月・10月・2月)に、保育料を児童手当から直接徴収(特別徴収)を行います。実施対象者には、児童手当支払日前に特別徴収通知書を送付します。

実施時期

平成28年6月支払の児童手当から開始

実施対象者

東広島市が支払う児童手当を受給している人のうち、

  1. 保育料の滞納が続く人(3ヵ月以上)
  2. 納付相談がない人
  3. 分納誓約を交わしても計画どおりに納付しない人
  4. 生活困窮の状況(生活保護世帯)ではない人
  5. その他市長が必要と認める人

特別徴収は、納付相談があった人や計画的に納付されている人は対象外となりますので、納期限までの納付が困難な人は必ず事前にご相談ください。

特別徴収制度の概要

特別徴収とは、児童手当受給者の承諾を必要とせずに、未納となっている当年度の保育料に児童手当の全額もしくは一部を充当する制度です。

  • 滞納の対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当を滞納の対象児童の保育料に充当することはありません。
  • 滞納保育料の金額が児童手当の支払額を上回る場合、差額分は納付書でお支払いいただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669

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