認可保育施設に係るQ&A よくあるご質問

更新日:2021年08月18日

Q1 申込書類はどこで入手できますか?

回答

市役所本庁の保育課及び各支所で入手・手続き可能です。ただし出張所では行っていません。

また以下のリンク先からダウンロードすることも可能です。

私立認定こども園への入園を希望される方は、各園の方針や料金体系の事前説明を受けるため、各園を事前に見学し同意書の提出(各園へ)をお願いしております。

Q2 入所審査はいつですか?

回答

年度途中の入所審査は毎月最初の開庁日に行っています。
申込み締め切りは、入所希望月の2か月前の月末です。
また、審査結果は10日前後に郵送で通知します。

新年度の入所については、例年10月ごろホームページに掲載しています。

Q3 「子ども子育て支給認定証」とは何ですか?保育所の入所決定と何が違うのですか?

回答

平成27年4月1日から始まった「子ども・子育て支援新制度(以下、新制度という。)」に伴い、保育園等への申込みに先立ち支給認定を受けていただくことになりました。

支給認定とはお子様の年齢や、保護者の就労などの状況により、お子様が「保育を受ける権利」や「幼児教育を受ける権利」を有することを認定する作業であり、「子ども子育て支給認定証」はその「許可証」だとご理解ください。

支給認定は先のお子様の区分により次の3区分に分かれます。

  1. 1号認定こども:満3歳以上の年齢で幼稚園等における幼児教育を受ける権利を有する子ども
  2. 2号認定こども:満3歳以上の年齢で保護者の就労などを理由に保育を受ける権利を有する子ども
  3. 3号認定こども:満3歳未満の年齢で保護者の就労などを理由に保育を受ける権利を有する子ども

また、2号・3号認定においてはさらに、就労時間などに基づき「保育標準時間(最長11時間)」と「保育短時間(最長8時間)」の区分に分けた認定を行います。

「申込みに先立ち・・・」と書いたため、従来より申込み手続きが複雑になったように感じるかもしれませんが、東広島市においては、市民の皆様の負担にならないよう、「支給認定申請」と「申込み」を同時にできるようにしております。

Q4 「保育所」と「保育園」と「認定こども園」は何が違うの?

回答

法体系などの説明となると非常に複雑となるため、簡便に説明いたします。平成27年4月段階における東広島市においては

  • 保育所:東広島市立(公立)の保育施設
  • 保育園:民間事業者立(私立)の保育施設
  • 認定こども園:民間事業者立(私立)の保育と幼児教育(幼稚園)の複合施設

となります。

このうち、保育所と保育園は児童福祉施設に位置付けられ、契約関係は東広島市と利用者となります。

その為、利用料に当たる保育料は東広島市に収めていただくことになります。

認定こども園に関しては、入園に関する利用調整等は東広島市が行いますが、契約関係は各施設と利用者となるため、保育料は各施設に収めていただくことになります。

いずれの施設にあっても、新制度における保育料はQ.3で説明した認定区分に応じて、ご世帯の収入に応じた階層で決定させていただくため、均一となります。
(ただし、実費徴収などは各施設で異なります。ご注意ください。)

Q5 保育所に預けることができる期間はいつまでですか?

回答

保育所に入所できる期間(保育の承諾期間)は、保護者がご家庭で保育ができない状況によって「子ども・子育て支給認定証」の有効期間がかわります。有効期間が過ぎると原則退所となります。

また、支給認定時と「保育を必要とする理由」が変わった場合には、支給認定を変更しその有効期間が短くなることもあります。(母就労→妊娠出産など)

世帯の状況に変動があった場合は速やかに、お申し出ください。

保育所に入所できる期間の詳細

 

支給認定の有効期間

家庭内・外就労
(外勤、内職、自営業など)

就労する期間
(雇用期間があれば期間が終了する月まで入所可能です。)

就労予定

原則2か月
(就労していることが確認できる就労証明書を2か月以内に提出してください。提出後は、就労する期間まで延長します。)

求職中

認定後3か月間
(就職決定の証明の提出をもって就労を理由とした支給認定に切替える)

妊娠・出産

産後8週間を経過する日の属する月末まで(概ね産後2か月)

入院・疾病・介護

治療・介護に要する期間

就学中

在学期間内
(ただし、数年間在学する場合は、原則毎年4月に在学証明書を提出していただきます。)

 

Q6 現在、上の子が保育所に入所中です。下の子を出産後、2か月が経過した場合、上の子は退所になりますか?

回答

Q5の認定期間のとおり、産後8週間を経過する日の属する月末(概ね2か月間)を経過すると原則退所です。ただし、仕事に復帰される、産後体調が悪く通院するなど、ご家庭で上の子が保育ができない証明を提出いただければ、継続可能です。

また、下の子の育児休業を取得される場合は、

  1. 上の子が0・1・2歳の場合→原則退所
  2. 上の子が3歳児の場合→入所継続可能(上の子の就学前に復帰する場合)
  3. 上の子が4・5歳児の場合→入所継続可能

上の子の年齢の基準:産後2か月経過月の属する年度の4月1日現在の年齢

※なお、2歳児については、在園施設が1.保護者が育児休業を取得した時点で入所申込保留児童がいない、2.前年度に入所申込保留児童がいない場合のみ継続入所が可能です。詳しくは保育課までお問い合わせください。
※育児休業中の保育認定時間は短時間となります。

Q7 希望月に入所ができませんでしたが、再度申込み手続きが必要ですか?

回答

再度の手続きは必要ありません。

一回の申込みで年度内6か月間は継続して審査できます。6か月間入所ができなかった場合は、不承諾通知というお知らせのハガキを送りますので、再度手続きをしてください。

仕事が決まった、勤務先・希望保育所・世帯状況などが変わられた場合は、お早目に保育課にご連絡ください。

Q8 年度途中の転所の場合、クラスが変わることがありますか?

回答

年度途中の転所の場合でも、4月1日の時点での年齢での入所になるため、クラス年齢は変わりません。

Q9 保育所等へ入所前に見学に行くことはできますか?

回答

見学可能です。見学に行かれる前に、各保育所(園)にご連絡いただき、見学希望の時間などをお伝えください。

また、保育所の園庭を定期的に開放しています。日時についてはホームページをご覧ください。

Q10 保育所等を退所したいのですが、手続きはどうすればよいですか?

回答

「退所届」をご提出ください。保育課か各支所での受付となります。退所日が決まられれば、できるだけお早目に退所の手続きをお願いします。届けに記入していただくだけですので、特に持参していただくものはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課 保育所係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0934
ファックス:082-422-6669

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