農地法の規定による手続きの申請者について

更新日:2021年10月01日

 農地法の規定による許可申請や届出については、申請者本人が行うもののほか、行政書士による代理申請を行うことができます。代理申請を行う場合は、委任状を添付してください。

 法律で定めのある場合を除き行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業務で行うことは、法律で禁じられています。

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農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451

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