農地法第4条、第5条(転用届出)関係

更新日:2023年04月01日

様式(2部又は3部提出)

添付書類(1部提出)

  •  届出に係る農地等の位置を示す地図
  •  届出に係る農地等の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)(登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報も可)
  •  届出に係る農地等の登記簿の登記名義人と譲渡人等が相続登記の未了等の理由で異なる場合又は住所等の表示が異なる場合は、真正な権利者であることを証する書面(戸籍謄本、除籍の謄本又は住民票の写し等)
  • 届出に係る農地等が賃貸借の目的となっている場合は、その賃貸借につき農地法第18条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面又は同条による会長の許可があったことを証する書面

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。