食品表示法に基づく指示・公表の指針等の策定について

更新日:2019年07月25日

東広島市における「食品表示法第6条第1項に基づく指示・公表等の指針について」の策定について

食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)が平成27年4月1日に施行されました。食品関連事業者は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)にしたがって食品の表示をする必要があります。

不適正な表示があった場合、指示などの行政指導や措置命令の行政処分をおこなうことがあります。

本市においては、法に合わせて厳格かつ公正な法施行をおこなうため、国及び広島県の指示、指導並びに公表の指針に準じて、平成30年3月30日付けで「指示・公表などの判断指針」を策定しています。

この度、「指示・公表などの判断指針」の一部改正と、「不利益処分にかかる処分・公表の基準」の策定を行いましたので、改正後の「指示・公表などの判断指針」及び「不利益処分にかかる処分・公表の基準」を掲載します。

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