林地台帳及び林地台帳地図の閲覧等について

更新日:2022年01月25日

林地台帳及び林地台帳地図とは

平成28年5月の森林法の一部改正において新たに創設された、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する制度です。

林地台帳:森林の所有者や境界の情報を整備することにより森林施業の推進を図るもので、森林の所在や登記簿上の所有者、実際の所有者、地籍調査や境界に関する測量等が行われているかどうかといった情報が記載されています。

林地台帳地図:林地台帳に附属する地図で、地番、林小班の番号、林小班の境界(地籍調査済の箇所は地番界)が記載されています。

※着色している項目が閲覧できる記載事項です。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林

閲覧と情報提供(写しの交付)

市の窓口で申請することで、下記の区分により、閲覧及び情報提供を受けることができます。

林地台帳情報のうち、個人情報(氏名及び住所)を除くものについては誰でも閲覧できます。

森林所有者や林業事業体が申請する場合で、適切な森林施業の実施又は施業の集約化の促進につながると認められるものは、一定の条件によりすべての情報を提供することができます。

台帳情報の閲覧と情報提供一覧

必要書類

閲覧の場合

閲覧の場合の必要書類

留意事項

・書面(写し)は交付しません

・閲覧に関する費用は無料です。

・情報は印刷物によって提供します。準備に時間がかかることがありますので、事前に電話等でお問い合わせください。

情報提供の場合

情報提供の場合の必要書類

※1 本人確認書類:運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他法令の規定により交付された書類で、本人であることを確認できる書類(戸籍の謄本、住民票の写し等本人以外の者でも取得できる書類を除く)

※2 委任状、窓口に来た方と法人との関係が確認できる書類:当該法人の代表者が窓口に来る場合は不要です

※3 所有する地番を証明する書類:当該土地の登記事項証明書、納税通知書の写し等

※4 当該森林の相続人であることが分かる書類:遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本の写し等

※5 法定代理人の資格を証する書類:本人の戸籍の抄本、成年後見開始の審判書、家庭裁判所の証明書、後見に関する登記事項証明書の写し等

留意事項

・提供する書類については、窓口での直接の受け渡しが可能ですが、郵送による受け渡しを希望される場合は、必要な切手を貼った返送用の封筒、レターパックプラス等をご用意ください。

・情報提供に係る費用は無料です。

・申請日当日の情報提供ができないことがあります。情報提供の可否の決定に要する期間は、通常14日以内です。やむをえない場合は延長する場合があります。

林地台帳情報及び森林の土地に関する地図の修正の申出

所有者等は、林地台帳情報の修正を申し出ることができます。担当課にご連絡ください。

林地台帳情報に係る留意事項

1.林地台帳情報は、森林の土地の権利の確定に資するものではありません。

2.林地台帳情報は、森林の土地の境界を画定するものではありません。

3.林地台帳情報は、森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることはできません。

4.林地台帳情報の閲覧により得た情報は、記載した利用目的以外には利用できません。

5.林地台帳情報の閲覧により得た情報を申請者以外に提供してはいけません。(ただし、法人による申請の場合、その法人内部での、記載した利用目的においての利用は可能です)

各種様式

林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)(Wordファイル:44KB)

林地台帳情報提供依頼申請書(様式第2号)(Wordファイル:45.5KB)

林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号)(Wordファイル:37.5KB)

林地台帳情報に関する委任状(様式第5号)(ワード:33.5KB)

森林簿と林地台帳の違いについて

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農林環境保全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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