中山間地域等直接支払制度(第5期対策)

更新日:2024年03月01日

中山間地域等直接支払制度(第5期対策)

中山間地域は、流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産や豊かな暮らしを守っています。

一方、中山間地域では、過疎化・高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが心配されます。

このため、耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、平成12年度より「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。

詳細は、下記のホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html(農林水産省ホームページ)

〔第1期(平成12~16年度)、第2期(平成17~21年度)、第3期(平成22~26年度)、第4期(平成27~令和元年度)、第5期(令和2年度~令和6年度)〕

1.中山間地域等直接支払制度の仕組み

  • 条件不利な農用地を耕作または維持・管理する農業者や生産組織等が、農用地や農道・水路の適切な管理の方針や、集落の目指すべき農業生産体制及びそれを実現していくための活動などについて話し合い、これらの内容を集落協定として締結します。
  • この協定に基づき、5年間以上継続して活動する農業者等に対して、農用地の面積等に応じて交付金が交付されます。

2.対象となる地域

地域振興8法等の指定地域及び県知事が指定する地域。

3.対象となる農用地

傾斜等の一定の基準を満たす農振農用地区域内の一団の農用地。

(一団の農用地とは、農用地面積が1ヘクタール以上の団地または、共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上であること。)

4.対象となる行為

集落協定等に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等。

  1. 耕作放棄地の発生防止等の活動、農道・水路の管理活動等基礎的な活動。
  2. 1.に加え、共同で支えあう農業生産活動の取り決めを行う活動、または、担い手の育成等の前向きな取り組み。

5.対象者

集落協定等に基づき、5年間以上継続して行う農業者等。

6.交付単価(単位は10アールにつき1円)

交付単価
区分 交付単価
田(急傾斜) 21,000
田(緩傾斜) 8,000
畑(急傾斜) 11,500
畑(緩傾斜) 3,500
  1. 耕作放棄地の発生防止等の活動、農道・水路の管理活動等基礎的な活動のみを実施する場合は、上表の8割の単価。
  2. その他、加算単価として、棚田地域振興活動加算、超急傾斜農地保全管理加算、集落協定広域化加算、集落機能強化加算(第5期対策)。

7.パンフレット及び各様式

パンフレット及び各様式は次のとおりです。

申請書は、各支所地域振興課又は本庁農林水産課へご提出ください。

令和5年度分の交付申請は、終了しました

1.パンフレット

2.申請様式

3.その他様式(参考様式)

4.収支報告書様式

5.変更申請様式

6.実績報告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農林環境保全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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