経営所得安定対策について

更新日:2024年03月12日

経営所得安定対策の概要

現在、日本の農業は、農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加、食料自給率の低下など多くの課題を抱えています。

これらの課題を解決するため、国は、恒常的に販売価格が生産費を下回っている作物を対象にその差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦・大豆等への作物転換を促しています。

本制度は、食料自給率の向上を目的に戦略作物や産地作物の生産を支援する「水田活用の直接支払交付金」、麦・大豆・そば・なたねなどの収量と品質の向上、営農継続を支援する「畑作物直接支払交付金」を導入しています。

申請手続きについて

本対策に取り組まれる方は、次の各種様式によって申請を行ってください。

申請書等をお持ちでない方は、本ホームページからダウンロードしていただくか、市役所農林水産課、各支所に備えておりますので、お求めください。

水田活用の直接支払交付金を申請される場合

交付対象者(次の全ての要件を満たす必要があります)

  1. 令和6年度(産)水稲生産実施計画書(4枚複写)を提出すること
  2. 販売目的で交付対象作物を生産する「販売農家」、「集落営農」であること
  3. 経営所得安定対策等交付金交付申請書(Excelファイル:102.4KB)を提出すること
    (令和6年度に新規に取り組まれる方、又は振込口座を変更される方は、「経営所得安定対策等交付金振込口座届出書(Excelファイル:50KB)」及び「通帳のコピー」を併せて提出すること。)
  4. 令和6年度「水田活用の直接支払交付金」等に係る作付面積確認【現地確認】依頼書(Excelファイル:147.5KB)を提出すること
  5. 現地確認結果が「〇」となったうえで、取組実績(出荷販売伝票)の報告を行うこと(実績報告の様式は、該当者に10月以降に送付します。)

交付内容・要件については、手引きの交付単価一覧(PDFファイル:366.4KB)をご参照ください。

畑作物の直接支払交付金を申請される場合

  • 交付対象者
    認定農業者、集落営農、認定新規就農者
  • 対象作物
    麦・大豆・そば・なたね(種子用・黒大豆・ビール麦は対象外)

交付内容・要件については、
国のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/keiei_antei.html)をご参照ください。

畑地化促進事業を申請される場合

  • 交付対象者
    水田畑地化して畑作物の本作化に取り組む販売農家・集落営農
  • 交付対象農地
  1. 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること
  2. 概ね団地を形成していること
  3. 前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられていること
  4. 取組開始年から5年間継続して販売を目的として高収益作物又はその他畑作物を作付けすること
  • 交付対象作物等※1
    畑地化支援・定着促進支援

    交付対象作物

    畑地化支援

    定着促進支援

    団地化要件

    高収益作物

    (野菜、果樹、花き等)

    14万円/10a

    2万円/10a×5年間

    または

    10万円/10a(一括)

    一者で30a以上

    畑作物

    (麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろこし、そば等)

    14万円/10a

    2万円/10a×5年間

    または

    10万円/10a(一括)

    一者で1ha以上

    ※1畑地化の取組=交付対象水田から除外する取組(地目の変更は求めません)
     

  • 注意事項
  1. 借地の場合は必ず所有者の合意を得てください。

  2. 畑地化促進事業は予算に限りがあり、「申請=採択」ではありません。全国的に申請者多数の場合は、不採択となる可能性があります。

  3. 詳細な条件や申請方法についてはお問い合わせください。

交付対象水田の見直しについて(水張5年ルール)

国が定める経営所得安定対策等実施要綱の改正により、「令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付が行なわれていない農地」については、水田活用の直接支払交付金の交付対象外となります。(例:令和4年から令和8年にかけて水稲の作付が行なわれていない農地は令和9年度から除外されます。)

ただし、次の場合は交付対象となる可能性がありますので、該当する場合はご連絡ください。

  • 災害復旧事業の対象となり、水稲の作付が困難であった場合
  • 基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付が困難であった場合
  • たん水管理(水張り)を1か月以上行い、その後連作障害による収量の低下が発生していないことが確認できる場合

水張りを行う方へ

水張りを行う場合は、水張実施報告書を提出する必要があります。水張りを行う前に、市役所の農林水産課、もしくは各支所までご相談ください。

必要書類

  • 水張実施報告書
  • 水張りをしたことがわかる、農地全体が写った写真
    (水の張り始めに1枚、1か月以上おいてもう1枚撮影し、1筆に対して2枚以上の写真を提出してください。)

※別途、連作障害による収量低下が発生していないことを確認するため、作物の栽培記録(防除履歴や作業日誌、収穫前の作物の写真等)が必要です。

水稲の作付を行う方へ

水稲の作付の確認は、水稲生産実施計画書(4枚複写)により行います。

水稲を作付けする農地を、引き続き水田活用の直接支払交付金の交付対象農地とすることを希望する場合は、必ず水稲生産実施計画書をご提出ください。

制度の詳細について

中国四国農政局ホームページ 経営所得安定対策について

農林水産省ホームぺージ 経営所得安定対策

手引き

様式及び記入例

連絡先

東広島市地域農業再生協議会

  • 東広島市 産業部 農林水産課 電話番号:082-420-0939
  • ひろしま農業協同組合 広島中央地域営農経済センター 電話番号:082-423-5913
  • ひろしま農業協同組合 芸南地域営農経済センター 電話番号:0846-45-3360

組織機構改革により、お問い合わせ先等が変更される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農水産振興係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144

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