広島県生活環境の保全等に関する条例(大気)に関する届出

更新日:2023年02月13日

広島県生活環境の保全等に関する条例(大気)に関する届出について

ばい煙発生施設に関する届出

ばい煙発生施設に関する届出

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限

ばい煙関係特定施設設置届出書

ばい煙関係特定施設を新たに設置しようとするとき。

設置工事着手日の60日前

ばい煙関係特定施設使用届出書

既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき。

指定された日から30日後

ばい煙関係特定施設変更届出書

特定施設の構造、使用方法、排ガス・汚水の処理方法等を変更しようとするとき。

変更の工事着手日の60日前

 様式

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. ばい煙の排出の方法。
  2. ばい煙関係特定施設・処理施設の設置場所。
  3. ばい煙の発生・処理に係る操業の系統の概要。
  4. 煙道の排出ガスの測定箇所。
  5. 工場又は事業場の付近の状況。

提出期限の考え方

(1)工事着手日の60日前とは、着手日と届出日の間が中60日空いた日のことを言います。

例えば、7月1日に工事着手する場合、その前日の6月30日から数えて60日目が5月2日になります。
そのため、提出期限は5月1日となり、届出は、5月1日以前に提出してもらう必要があります。

(例)

届出日(5月1日以前の届出が必要)

中60日以上

工事着手日(7月1日)



(2)指定等された日から30日後とは、指定等された日の翌日から数えて30日目のことを言います。

例えば、7月1日に指定された場合、その翌日の7月2日から数えて30日目が7月31日になります。
そのため、提出期限は7月31日となり、届出は、7月31日までに提出してもらう必要があります。

(例)指定日(7月1日)の翌日から数えて30日以内が届出日(7月31日までの届出が必要)

粉じん関係特定施設に関する届出

粉じん関係特定施設に関する届出

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限

粉じん関係特定施設設置届出書

粉じん関係特定施設を新たに設置しようとするとき。

設置までに

粉じん関係特定施設使用届出書

既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき。

指定された日から30日後

粉じん関係特定施設変更届出書

特定施設の構造、使用方法、排ガス・汚水の処理方法等を変更しようとするとき。

変更までに

様式

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 粉じん関係特定施設の設置場所。
  2. 処理・飛散の防止施設の設置場所。
  3. 粉じんの発生・処理に係る操業の系統の概要。
  4. 工場又は事業場の付近の状況。

提出期限の考え方は、「ばい煙発生施設に関する届出」の欄参照

各施設に関するその他の届出(各施設共通)

各施設に関するその他の届出(各施設共通)

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限

様式

氏名の変更等届出書

届出者の氏名、名称、住所及び法人の代表者氏名並びに事業場の名称及び所在地に変更があったとき。

変更があった日から30日後

様式第2号(Wordファイル:17.8KB)

特定施設使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止したとき。

廃止した日から30日後

様式第3号(Wordファイル:17.5KB)

承継届出書

特定施設を譲り受け又は借り受けたとき若しくは相続、合併により承継したとき。

承継日から30日後

様式第4号(Wordファイル:17.8KB)

提出期限の考え方は、「ばい煙発生施設に関する届出」の欄参照

なお、施設の設置・変更の工事着手実施制限期間(60日)の短縮を希望する場合は、「実施制限期間短縮願」を併せてご提出ください。ひな形は広島県HPよりダウンロードできます。
(リンク:広島県ホームページ「公害防止に関する申請・届出に関すること」

届出様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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