特定建設作業の実施届出について

更新日:2023年02月13日

 指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事などを行う場合は、騒音規制法・振動規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」を事前に提出する必要があります。

届出に必要な書類

(1)作業開始の7日前までに、下記書類を2部提出

1.特定建設作業実施届出書

様式

2.作業現場の付近見取図(任意様式)

3.特定建設作業を行う場所の詳細図(任意様式)

4.作業工程表(特定建設作業の工程が明示してあるもの)(任意様式)

5.作業で使用する機器等の種類又は能力がわかるカタログ

(2) 記載上の注意事項

  • 特定建設作業を騒音と振動の両方行う場合は「騒音様式」「振動様式」それぞれの届出書の提出が必要です。
  • 特定建設作業の種類が複数の場合は、該当する作業全てを記載してください。
  • 日曜日、祝日は特定建設作業の実施は禁止されています。
  • 禁止されている作業時間や1日の許容作業時間を遵守してください。
  • 作業期間については雨天等を考慮し、余裕のある作業期間で届出をしてください。

もし、当初提出した届出の作業期間内に作業が終了しない場合は、改めて作業7日前までに届出の提出が必要となります。

特定建設作業の解説

(1)特定建設作業の種類

特定建設作業の種類については、広島県環境県民局環境保全課発行の「騒音・振動規制の概要(P14~P15)」をご確認ください。

広島県環境県民局環境保全課HPはこちら↓
「騒音振動規制の概要(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/e-e2-gaiyo-index.html)

(2)届出が必要な指定地域

特定建設作業実施届出書の提出が必要な指定地域

地域の種類 類型区分 地域の範囲(その他区域の区分は別途定め有り) 騒音に係る規制区域の区分 振動に係る規制区域の区分
専ら住居の用に供される地域 A 第一種低層住居専用地域 第1種区域 第1種区域
専ら住居の用に供される地域 A 第二種低層住居専用地域 第1種区域 第1種区域
専ら住居の用に供される地域 A 第一種中高層住居専用地域 第2種区域 第1種区域
専ら住居の用に供される地域 A 第二種中高層住居専用地域 第2種区域 第1種区域
主として住居の用に供される地域 B 第一種住居地域 第2種区域 第1種区域
主として住居の用に供される地域 B 第二種住居地域 第2種区域 第1種区域
主として住居の用に供される地域 B 準住居地域 第2種区域 第1種区域
相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域 C 近隣商業地域 第3種区域 第2種区域(工業専用地域を除く)
相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域 C 商業地域 第3種区域 第2種区域(工業専用地域を除く)
相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域 C 準工業地域 第3種区域 第2種区域(工業専用地域を除く)
相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域 C 工業地域 第4種区域 第2種区域(工業専用地域を除く)
相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域 C 工業専用地域 第4種区域 第2種区域(工業専用地域を除く)

(3)届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者です。

(4)届出期間

特定建設作業を開始する日の7日前までです。

(例)

届出期間のイラスト

(5)規制基準について

規制基準については、広島県環境県民局環境保全課発行の「騒音・振動規制の概要」(騒音はP23、振動はP24)」をご確認ください。

広島県環境県民局環境保全課HPはこちら↓
「騒音振動規制の概要(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/e-e2-gaiyo-index.html)

(6) 根拠法令

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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