住民基本台帳カードの利用方法

更新日:2016年01月22日

 住民基本台帳カードは、カード内に記録されている住民票コード等により、住民基本台帳ネットワークでの本人確認等に利用できます。

ご注意ください

 平成27年10月から住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁の「個人番号(マイナンバー)」が通知され、平成28年1月から希望者に「マイナンバーカード」が交付されます。
 これにより、現在の「住民基本台帳カード(住基カード)」の交付更新は終了しました。それまでに発行済みの住基カードは有効期限の満了まで利用できますが、マイナンバーカードの交付を受けるときに引替となります。

住民基本台帳カードの利用方法

(1)住民票の写しの広域交付を受ける際の利用

 住民票の写しは、お住まいの市町村以外の市町村窓口でも交付を受けることができます。ただし、請求者は本人か同じ世帯の方のみで、請求時に運転免許証などの官公署発行の写真付き本人確認書類の提示が必要です。この証明書として、住民基本台帳カードも使用できます。

(2)転入届の特例を受ける際の利用

 転出・転入の手続きを行う場合、通常はまず、お住まいの市町村にて転出届を行い、交付された転出証明書を持参して、引越先の市町村にて転入届をします。住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の特例による転出届を事前に郵送で行い、その後、住民基本台帳カードを引越先の市町村窓口で提示して転入届を行うことができます。(この場合、転出証明書は発行されません。)

転入届の特例による転出届のページは下記リンクをご覧ください。

(3)公的な本人確認書類としての利用(写真付きの住民基本台帳カードのみ有効期限内)

 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と同じように、写真付きの住民基本台帳カードを公的な本人確認書類として利用していただけます。

(4)公的個人認証サービスの電子証明書を保存するカードとしての利用

 「公的個人認証サービス」とは、インターネットを利用した行政手続きを行う際に必要な電子証明書を発行するサービスです。この電子証明書を保存するカードが住民基本台帳カードです。

  • 平成27年10月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まることに伴い、これまでe-Tax(電子申告)等で使用されてきた住民基本台帳カード(住基カード)向けの公的個人認証サービス電子証明書の発行・更新が、平成27年12月22日(火曜日)17時をもって終了しました。
  • 有効期限内で住所・氏名・生年月日・性別に変更があった場合はその時点で失効となります。
    平成27年12月24日(木曜日)以降、住基カードでの公的個人認証の新規・更新発行は行えません。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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