住民票の写しの郵便請求

更新日:2023年12月26日

マイナンバーカードを利用した住民票の請求

マイナンバーカードをお持ちの方は、以下の方法で住民票を請求することができます。

・コンビニエンスストアでの請求

・スマートフォンアプリ「LINE」を利用した請求

郵便で送付していただくもの

郵便により住民票の写しを請求する場合は、次のものを用意して郵送してください。

送付先:〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 市民課 郵便請求担当 宛

※支所・出張所に届いた請求書は市民課に転送されますのでお時間をいただきます。

  1. 必要事項を書いた住民票交付申請書
    (便箋等に下記の事項を書いていただいてもかまいません。住民票交付申請書は次のPDFファイル「住民票関係郵便交付請求書(PDFファイル:360.6KB)」をご参照ください。)
    申請書の記入内容
    (1)請求する証明書の種類および通数
    (2)必要な人の氏名、生年月日
    (3)世帯全員のものか世帯の一部のものか?
    (4)本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)を記載するか省略するか? (詳細は「証明書に記載される項目」をご参照ください。)
    (5)使用目的および提出先
    (6)請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号(携帯電話番号 など)
    (7)必要な人と請求者との続柄(同一の世帯員以外の方からの申請は原則委任状が必要です。)
  2. 手数料分の定額小為替(発行日から6ケ月以内のもの、郵便局でご購入ください。)または、郵送請求キャッシュレスサービスによるクレジットカード決済(郵送請求キャッシュレスサービスの説明はこちらからご確認ください。)
  3. あて先を書いた返信用封筒(切手を貼ったもの)
  4. 請求する人の個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証または保険証(住所が印字されているもの)等の本人確認書類のコピー なお、マイナンバーカードは、表面(顔写真がついている側)をコピーしてください。

申請書などダウンロード

交付できる証明書の種類

証明書の種類と金額の表
 

手数料( 1通につき)

住民票の写し(除票も含む)

300円

住民票記載事項証明書

300円

※令和2年4月1日から手数料が1通200円から300円に改定となりました。

災害に被災された方には、申請により、証明書の手数料が免除となる制度があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

証明書に記載される項目

使用目的に応じて、次の項目を証明書に記載することができます。申請の際に選択してください。

  • 本籍および続柄記載:年金、市営住宅など
  • 本籍記載(続柄省略):運転免許取得など
  • 続柄記載(本籍省略):保険証、確定申告など
  • 住所のみ記載(本籍および続柄省略):車の登録など
  • 個人番号(マイナンバー)記載:年金の裁定請求、ふるさと納税など

本人等以外の第三者の住民票の写し等は、原則、該当者本人のみを記載し、本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載を省略したものを1通交付します。委任状を添付する場合で、記載内容や通数に希望があれば、委任者が委任状に明確にご記入ください。

個人番号(マイナンバー)や住民票コード記載の住民票の写しについて 

一般的には、住民票の写しに個人番号(マイナンバー)や住民票コード(以下、「マイナンバー等」)は記載されていません。本人から、マイナンバー等記載の証明書が必要と申請書に記載があった場合のみ、マイナンバー等が記載されます。
なお、マイナンバー等の記載がある住民票の写しは、提出先が受け取れない場合がありますので、マイナンバー等の記載が必要かどうかを提出先によく確認したうえで申請してください。

  • 本人または同一世帯員がマイナンバー記載の証明書を郵便請求で申請する場合、返送先を本人の住民登録地以外に指定することができません。
  • 本人または同一世帯員以外の代理人がマイナンバー等記載の証明書を申請する場合、委任者からマイナンバー等記載の証明書が必要である旨の明記された委任状が必要です。また、証明書は本人の住民登録地宛に郵送します(代理人に直接交付できません。)

注意事項

  • 住民票の写しを請求できるのは、住民票に記載されている人または同じ世帯の人です。(以下本人等という)
  • 成年後見人等の法定代理人が請求する場合は、(1)登記事項証明書、(2)審判書(いずれもコピー可、発行日の指定なし)のいずれかを同封してください。なお、原本をお送りいただいた場合で、原本の返却を希望する場合は、「原本還付希望」と書いた付せん等を証明書等に貼付してください。
  • 本人等以外の人が住民票の写しを請求する場合は、原則として本人等からの委任状が必要となります。同一住所であっても、住民登録で別世帯の場合は、委任状が必要です。また、東広島市から他の市区町村に転出した人の住民票の除票を転出したご本人以外が請求する場合、本人からの委任状が必要となります。ただし、次の要件に該当する場合のみ、委任状の添付がなくても交付することができます。
  1. 自己の権利行使または義務履行のために、住民票の写しの記載事項を確認する必要がある場合(債権者が債権の回収のために、債務者本人の住民票の写し等を請求する等)
  2. 相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に、法令上、提出する必要がある場合
  3. 本人等以外の人が第三者の住民票を請求する正当な理由がある場合
  • この要件に該当する場合(以下、「第三者請求」という)は、請求書に「使用目的」(債権回収等の目的にあっては、契約書等のコピーを添付)および「提出先」をご記入いただき、「交付請求書に記載の使用目的以外には使用しないことを誓約します」旨の一文及び請求者氏名を様式の余白に記入してください。なお、「申請書などダウンロード」欄に掲載の「住民票関係郵便交付請求書」をご利用いただく場合は、様式の中段に記載欄がありますので、請求者氏名を自署してください。
  • お亡くなりになった人の住民票の除票の請求は、お亡くなりになる前に同じ世帯であった場合、別世帯であった場合を問わず、第三者請求と同様の取り扱いとなりますので、上記1から3の要件に該当する場合のみ、交付することができます。請求時に使用目的提出先をご記入いただき、「交付請求書に記載の使用目的以外には使用しないことを誓約します」旨の一文及び請求者氏名を様式の余白に記入してください。なお、「申請書などダウンロード」欄に掲載の「住民票関係郵便交付請求書」をご利用いただく場合は、様式の中段に記載欄がありますので、請求者氏名を自署してください。また、東広島市の戸籍や住民登録内容で、お亡くなりになった人と請求者の関係が確認できない場合は、関係が確認できる戸籍(写し可)を同封してください。
  • お亡くなりになった人の住民票の除票には、個人番号(マイナンバー)や住民票コードの記載をすることができません。
  • 東広島市の場合、申請書類等に不備が無ければ、市に届いてから概ね1週間程度で、証明書が請求者の住所に返送される見込みです。お急ぎの場合は、速達と明記し、送付時および返信用封筒に速達分の切手を貼ってください。

住民票の除票に関する運用変更について

デジタル手続法の一部の施行日である令和4年1月11日(火曜日)到着分の申請から、次のとおり変更となります。

「デジタル手続法」とは、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の略称です。

「住民票の除票」とは?

東広島市外への転出や死亡等の届出により、東広島市の住民基本台帳から除かれた人を記載した証明書です。法改正などに伴う改製前の住民票も含みます。

古い住民票の除票が発行対象に加わります。

  • 令和4年1月11日(火曜日)から、平成26年6月20日より前に除票となった人の住民票の除票が発行対象に加わります。
  • 住民登録システムの改製日の前日以前に除票となった人の住民票の除票は、既に廃棄されているため、発行できません。
住民登録システムの改製日
町名 改製日
西条・八本松・志和・高屋町 平成16年2月2日
黒瀬・福富・豊栄・河内・安芸津町 平成17年2月7日

 

住民票の除票の証明発行に関する変更事項

PDFファイルを見るためには

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

関連情報

電子申請

電子申請を行うと、市民課の窓口が開いていない時間でも、住民票の写しの交付を受けることができます。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

​​​​​​​メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。