ごみステーションボックス等の整備に補助を行います

更新日:2022年07月20日

ごみステーションボックス等の購入費用に対して補助金を交付します

市民が構成する団体(町内会や自治会など)で管理を行う家庭ごみ収集場所の、ごみの飛散防止及び鳥獣による散乱防止を目的として、耐久性のあるごみ収集用のボックス等を購入する団体に対して購入費用の一部を補助します。

東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備事業チラシ(PDFファイル:1.1MB)

補助対象団体

住民で構成する団体(町内会、自治会やマンション管理組合等の市内の一般家庭で構成されるもの)

補助金額(補助率、上限額)

補助金の対象となるのは、購入する場合は本体費用の額です。自作の場合は、本体の材料費です。その他にかかった費用(設置費用、保守費用、土地賃借料等の経費、移設や撤去にかかる費用等)については補助対象外です。 

補助率と上限額
区分 補助率 上限額
ごみ収集用ボックス 2分の1以内 20万円
ごみ散乱防止用ネット 3分の2以内 5万円

※補助金の額に1000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
 

注意事項

  • 必ず購入前に補助申請手続きを行ってください。(購入済のものの補助はできません)
  • 申請総額が予算の上限総額に達した場合は、受付終了となります。
  • 補助金の額の確定した日の翌日から起算して次の年数を経過したときは、再設置の場合も補助の対象となります。
耐用年数表
ごみ収集用ボックス ごみ散乱防止用ネット
10年 5年

※上記の年数については、災害などやむを得ない事情により収集用ボックスなどを使用することができなくなったときは適用しません。詳細については、廃棄物対策課まで直接ご相談ください。

申請方法

ごみステーション新設(増設)の手続きを行う【ごみステーションを新設(増設)する場合】

ごみステーションを新設(増設)する旨を市長へ届け出て、必要な手続きを行い、収集の同意を受けてください。

ごみステーションを設置している土地の所有者にあらかじめ同意を得ておく。

●土地の所有者が「個人の場合」

所有者に収集用ボックス等設置同意書(別記様式第3号)を記入してもらい、申請書に添付して提出する必要があります。

●土地の所有者が「市の場合」

当該土地を管理する所管課と使用許可又は契約(使用貸借、賃貸借など)を結び、使用許可証又は契約書を申請書に添付して提出する必要があります。各所管課との使用許可又は契約の協議については、申請者自身で行って頂きます。

申請時に必要な書類を揃える

・申請時に必要な添付書類はつぎのとおりです。事前に準備をお願いします。

1.東広島市ごみステーション収集用ボックス等整備補助金交付申請書(別記様式第1号)

2.事業計画書(別記様式第2号)

3.収集用ボックス等設置同意書(別記様式第3号)

(その他、収集用ボックス等を設置する土地の使用権原を有することを証する書類の写し)

4.収集用ボックス等を設置しようとする場所の位置図、当該場所を撮影した写真

5.見積書の写し

6.仕様書その他の収集用ボックス等の規格を記載した書類

(収集用ボックス等を製作する場合にあっては、その設計図)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 廃棄物係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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