市外一般廃棄物の搬入

更新日:2022年06月30日

市町村が処理する一般廃棄物を東広島市外から持込する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理計画の調和を図るため、排出元自治体との事前協議をお願いしております。 

東広島市への持込を予定されている場合は、下記のとおり要綱に沿って事前協議資料を作成してください。関係課と内容を協議の上、回答後、廃棄物処理法施行令第4条第9項に基づく通知を提出してください。 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 廃棄物係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。