被災された方の生活支援に関する情報(お知らせ)
被災者支援制度の概要
(PDF版はこちら)被災者支援制度の概要 (PDF: 2.9MB)
※平成31年2月1日現在
お問い合わせ又は場所 | 備考 | |
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各相談窓口 | ||
(災害を体験した後、心身の不調を感じておられる人に、職員が相談をお受けします。必要に応じて家庭訪問も実施します。) |
健康増進課(本庁2階) 電話 082-420-0936 ファックス 082-422-2416 【妊産婦・乳幼児】 すくすくサポート(本庁2階) 電話 082-426-5113 ファックス 082-424-1678 【高齢者】 東広島市地域包括支援センター(本庁2階) 電話 082-430-5330 ファックス 082-423-2330 【障害者】 障害福祉課(本庁1階) 電話 082-420-0180 ファックス 082-420-0181 |
月~金曜日 (祝日を除く。) 8時30分~17時15分 |
被災者の孤立防止、早期の生活再建に向けた見守り、相談、地域交流等の支援 | 地域支え合いセンター | 月~金曜日 (祝日を除く。) 8時30分~17時15分 |
公益社団法人 広島県建築士会(東広島支部)と市が連携して相談をお受けいたします。 |
建築指導課(本館7階) 電話 082-420-0956 ファックス 082-421-7220 |
受付期間:平成30年7月23日から概ね1か月。 受付時間:9時00分~17時00分 (希望されれば、必要に応じて被災した建築物の現地調査を行います。) |
労働条件、安全衛生、雇用保険の受給、雇用調整助成金等に関する特別相談窓口 |
制度の内容 | 必要なもの | 問い合わせ先 | 備考 |
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り災証明書 |
1.「り災証明書交付申請書」 ●持ってくるもの |
総務課 【申請窓口】 |
交付申請書受付後、後日職員が現場を調査し、「り災証明書」を発行します。 各支所、出張所でも受付・発行します。 申請書はこちらにも掲載しています。 |
被災証明書 |
1.「被災証明書交付申請書」 ●持ってくるもの |
総務課 【申請窓口】 |
交付申請書受付後、即日発行します。 各支所、出張所でも受付・発行します。 申請書はこちらにも掲載しています。 |
制度の内容 | 適用の要件 | 問い合わせ先 | 備考 |
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土のう袋、ビニ一ルシート、木杭の貸与 | 被災により応急措置が必要な方 | 危機管理課 082-420-0400 |
月~金曜日 受取場所:本庁北館東側倉庫、各支所及び出張所 |
被災により床上・床下浸水等し、消毒液が必要な方 | 健康増進課 082-420-0936 |
受取場所:健康増進課又は各支所 | |
障害物の除去 | 次の要件を全て満たす方 1.住家が半壊又は床上浸水した方 2.住家又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にある方 3.自らの資力では障害物を除去できない方 |
開発指導課 082-420-0959 |
市が関係業者等と直接契約等を行い、実施します。なお、個人で契約した経費の負担はできないので注意してください。 実施期間には期限があります。 |
豪雨災害における住宅の応急修理 | 次の1.又は2.に該当する方 1.災害のため住家が半壊し、そのままでは住むことのできない状態で、かつ自らの資力では応急修理をすることができない方 2.大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した方 |
建築指導課 082-420-0956 |
市が建設業者等と直接契約等を行い、実施します。なお、個人で契約した経費の負担はできないので注意してください。 実施期間には期限があります。 |
被災家庭ごみ等の自己搬入 | 災害により出たごみ |
廃棄物対策課 |
左記の搬入先へ直接搬入してください。 ※平成31年1月から、搬入時にり災証明又は被災証明の提示が必要です。 |
制度の内容 | 適用の要件 | 問い合わせ先 | 備考 |
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被災者生活再建支援金の支給 | 自然災害により住家が全壊又は半壊等した方 | 社会福祉課 082-420-0932 |
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自然災害により死亡した方の遺族又は住家が全壊・半壊された方 | 社会福祉課 082-420-0932 |
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災害障害見舞金の支給 | 自然災害により精神又は身体に重度障害を受けた方 | 社会福祉課 082-420-0932 |
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義援金の申請 |
災害により次のいずれかの被害を受けた方 |
社会福祉課 082-420-0932 |
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社会福祉協議会災害見舞金・弔慰金の支給 | 災害により住家が全壊・半壊した世帯及び死亡した方の遺族又は重傷を負った方 | 社会福祉協議会 082-423-2800 |
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くみ取り便槽の浸水見舞金 | 住居への浸水により緊急にし尿便槽の汲み取りを必要とする世帯 | 環境対策課 082-420-0928 |
被災届、汲み取り領収書に基づき、費用の2分の1に相当する額を支給 |
制度の内容 |
適用の要件 | 問い合わせ先 | 備考 |
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各種手数料の減免 | 被災に伴う諸手続きに必要な住民票等の交付手数料 ・住民票の写し ・住民票記載事項証明書 ・印鑑登録証明書 ・印鑑登録証(再登録に限る) |
市民課 082-420-0925 |
り災証明書又は被災証明書(写しでも可)又は窓口で被災状況の確認 |
被災に伴う諸手続きに必要な税証明等の交付手数料 | り災証明書又は被災証明書(写しでも可)又は窓口で被災状況の確認 | ||
所得証明、営業証明 |
市民税課 082-420-0910 |
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納税証明 | 収納課 082-420-0912 |
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固定資産評価証明・公課証明、固定資産課税台帳(名寄せ帳)写しの交付、地籍図の写しの交付 | 資産税課 082-420-0911 |
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・危険物施設、高圧ガス施設、火薬類施設の設置・変更許可及び完成検査に係る手数料 ・防火管理者講習修了証に対する修了証明書の交付に係る手数料 |
消防局予防課 082-422-6341 |
各種申請書等、り災証明書(防火管理者講習の修了証明書の交付申請に添付するものについては写しでも可) | |
損害金額※が被災住宅等の価格の10分の3以上で前年の合計所得金額が1,000万円以下 | 市民税課 082-420-0910 |
り災証明書(写しでも可)又は災害を受けた資産の明細書など必要 | |
固定資産税・都市計画税の減免 | 災害等により土地、建物に著しい被害を受けた方(土地面積の1O分の2以上、家屋・償却資産の価格の10分の2以上) | 資産税課 082-420-0911 |
り災証明書又は被災証明書必要(写しでも可) ※詳細はお問い合わせください。 |
市税等の徴収猶予 | 災害により一時に税金を納めることができない方 | 収納課 082-420-0912 |
原則1年間の期間に限り、一定の要件のもとに納税を猶予 |
所得税等の国税の減免等 | 損害金額※が被災住宅等の価格の2分の1以上で被害を受けた年分の所得が1,OOO万円以下 | 西条税務署 082-422-2191 |
り災証明書必要 所得税法に定める雑損控除又はこの減免制度のどちらか有利な方法を選択 |
個人事業税、不動産取得税、自動車税等の県税の減免等 | 災害等により著しい被害を受けた方 | 西部県税事務所 東広島分室 082-422-6911(代) |
り災証明書又は被災証明書(写しでも可)必要 ※詳細はお問い合わせください。 |
国民健康保険一部負担金の免除 | 災害等により著しい被害(住家の全半壊や床上浸水、生計維持者の死亡等)を受けた方 | 国保年金課 082-420-0933 |
平成30年12月診療分までは、医療機関等の窓口で被災した旨を申告。 平成31年1月診療分以降は、一部負担金免除証明書を医療機関等の窓口に提示。 |
後期高齢者医療保険一部負担金の免除 | |||
国民健康保険税の減免 | 災害等により著しい被害(住家の全半壊や床上浸水、生計維持者の死亡・障害・行方不明、事業収入等の激減等)を受けた方 | 国保年金課 082-420-0933 |
り災証明書(写しでも可)必要 ※平成30年度分の国民健康保険税が対象です。 |
後期高齢者医療保険料の減免 | 災害等により著しい被害(住家の全半壊や床上浸水、生計維持者の死亡等)を受けた方 | 国保年金課 082-420-0933 |
り災証明書(写しでも可)必要 ※平成31年6月分までの後期高齢者医療保険料が対象です。 |
国民年金保険料の免除 | 損害金額※が財産の2分の1以上 | 国保年金課 082-420-0933 |
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保育料の減免 | 保育所に入所する児童の扶養義務者で、被災により保育料の納付が困難と認められる方 | 保育課 082-420-0934 |
り災証明書(写しでも可)必要 月~金曜日 |
いきいきこどもクラブ利用料の免除 | いきいきこどもクラブを利用する児童の保護者で、現に居住している住宅又は家財が被災したことにより、利用料の納付が困難と認められる方 | 保育課 082-420-0934 |
り災証明書(写しでも可)必要 月~金曜日 |
障害福祉サービス利用者負担の免除等 | 災害等により著しい被害(住家が全半壊、床上浸水等)を受けた方 | 障害福祉課(本館1階) 082-420-0180 |
り災証明書又は被災証明書等必要(写しでも可)。 ※詳細はお問い合わせください。 |
介護保険料の減免等 | 災害等により著しい被害(住家の全半壊や床上浸水、生計維持者の死亡等)を受けた方 | 介護保険課 082-420-0937 |
り災証明書(写しでも可)必要 |
介護保険サービスの利用料の免除等 | 災害等により著しい被害(住家の全半壊や床上浸水、生計維持者の死亡等)を受けた方 | 介護保険課 082-420-0937 |
平成30年12月サービス分までは、介護サービス事業所等の窓口で被災した旨を申告。 平成31年1月サービス分以降は、利用料免除証明書を介護サービス事業所等の窓口に提示。 |
・家屋等が全壊又は半壊した場合 ・家屋等が床上・床下浸水した場合 など |
水道局業務課 082-423-6333 |
り災証明書(写しでも可)等必要 | |
下水道使用料等の減免 | 下水道管理課 082-420-0957 |
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農業集落排水処理施設使用料の減免 | |||
産業団地汚水処理施設使用料の減免 | |||
下水道使用料の徴収猶予 | 住居等の財産に風水害等の災害を受けた方 | 下水道管理課 082-420-0957 |
り災証明書又はり災証明書交付申請書必要(写しでも可) ただし、申請書の場合は後日証明書を提出すること |
下水道受益者負担金の徴収猶予 | 被災により負担金の納付が困難と認められる方 | 下水道管理課 082-420-0957 |
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農業集落排水処理施設使用料の徴収猶予 | 住居等の財産に風水害等の災害を受けた方 | 下水道管理課 082-420-0957 |
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建築物確認申請手数料等の免除 | 災害により滅失、損壊した建築物等について、被災者が6か月以内に建築、大規模の修繕、大規模の模様替えの確認申請をした場合(用途が異なる場合を除く) | 建築指導課 082-420-0956 |
り災証明書(写しでも可)必要 |
火葬場使用料の減免 | 災害により死亡した者の火葬 | 環境対策課 082-420-0928 |
被災証明書(写しでも可)など災害により死亡したことがわかる資料が必要 |
制度の内容 | 適用の要件 | 問い合わせ先 | 備考 |
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生活福祉資金の貸付 | 低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る。) |
社会福祉協議会 |
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生活福祉資金(福祉費)貸付 ※平成30年7月豪雨災害による被災者向け |
・平成30年7月豪雨災害において被災したことにより臨時に必要となる資金 ・平成30年7月豪雨災害において被災したことにより住宅の補修、保全等に必要な経費 |
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災害救援ローン | 勤労者で、災害の被災者、または被災者の3親等以内の親族 | 中国労働金庫 西条支店 (ローンセンター西条) 0120-684160 |
資金使途 (1)被災による家財道具の購入費、傷病の入院・治療費、被災した車輌の買替・修繕資金、災害復旧に要するその他生活資金、災害時の当座の生活資金 (2)被災住宅の修理・改修等の復旧工事費、災害による住宅の建替費、代替住宅の購入費 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 住宅に被害を受けた母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金等の据置期間を、2年を超えない期間、延長できる。 | こども家庭課 082-420-0407 |
限度額 (1) 住宅資金:1回につき150万円 (災害による増改築等200万円) (2) 事業開始資金:1回につき285万円(団体:429万円) (3) 事業継続資金:1回につき143万円 ※ 要件及び必要書類についてはお問い合わせください。 |
県費預託融資制度(セーフティネット資金(国指定)) | 市町から事業所又は主要な事業用資産に係る当該災害のり災照明を受けた中小企業者等 | 広島県商工労働局経営革新課 082-513-3321 |
取扱期間(貸付実行) 平成30年8月6日~平成32年1月31日 限度額 中小企業者4,000万円 組合等 8,000万円 融資期間 運転資金10年以内(据置1年以内) 設備資金10年以内(据置3年以内) 融資利率 【固定金利】(保証付き)1.1% 信用保証(広島県信用保証協会) 災害関係保証適用(一般保証の別枠) 平成31年1月31日までに貸付実行されたものについては保証料不要とし、それ以降は0.7% |
平成30年7月豪雨災害による中小企業等支援 |
制度の内容 | 適用の要件 | 問い合わせ先 | 備考 |
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児童のショートステイ(短期入所生活援助) | 保護者が被災したことにより、児童の養育が一時的に困難になった場合、実施施設で一時入所を行う。 | こども家庭課 082-420-0407 |
通常、利用日数は約1週間程度ですが、災害復旧状況を勘案し、弾力的な取扱いを行います。 |
児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外 | 既に児童扶養手当の受給資格があり、所得要件によって一部支給あるいは全部停止となっている人が、被災により住宅・家財等の価格の概ね2分の1以上の被害を受けられた場合、所得制限を行いません。 | こども家庭課 082-420-0407 |
平成30年分の所得額により児童扶養手当額を再計算した結果、所得制限額を上回った場合は、手当額の全部または一部を返還いただく場合があります。 |
医療費支給制度における所得制限の緩和 |
各医療費支給制度の所得制限により受給対象外になっている人で、災害等により、住宅が全壊・半壊等の被害を受けた場合、所得制限による受給要件を緩和し、医療費の一部を支給します。 (各制度について)
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【重度心身障害者医療費支給制度】 【乳幼児等・ひとり親家庭等医療費支給制度】 |
【災害特例の適用期間】 【申請期間】 【提出書類】
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県などで申請を受け付ける制度
制度の内容 |
問い合わせ先 | 備考 |
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県立高等学校の授業料等の減免 | 県教育委員会教育支援推進課 082-222-3015 |
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私立高等学校の授業料等の減免 | 通学している私立高等学校など | |
大学生等を対象とする奨学金の緊急採用・支援金、減額返還・返還期限猶予 | 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) 03-6743-6011 |
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高等学校等奨学金 | 県教育委員会教育支援推進課 082-513-4886 |
被害による家計急変で就学が困難な場合 |
心身障害者扶養共済制度の掛金の減免 | 県障害者支援課 082-513-3162 |
市町民税が減額または免除の場合 |
農業関係制度資金 | 県就農支援課 082-513-3554 |
支払猶予、据置期間の延長、償還期限の延長など |
運転免許証の再交付等 | 広島県警察本部運転免許課 082-228-0110 |
国等による支援制度
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更新日:2019年02月01日