土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可申請について

更新日:2023年02月09日

土地区画整理法第76条申請の概要について

土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により東広島市長の許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害となる恐れのある建築行為等を防止することにあります。

1.土地の形質の変更
2.建築物その他の工作物の新築、改築、増築(住宅建築、駐車場整備、塀の設置等)
3.重量が5トンを超える移動が容易でない物件の設置もしくはたい積

申請手続きの流れ

申請者は、申請書(正・副:計3部(八本松駅前土地区画整理事業にあっては2部))を東広島市都市部区画整理課に提出してください。
なお、申請を行う場合は、まず事前相談を行っていただくようお願いします。

許可申請に必要な書類

・許可申請書(別記様式第1号(PDFファイル:340.7KB)
・誓約書(別記様式第2号(PDFファイル:142.1KB)
・位置図(縮尺、方位、道路及び目標となる地物を明示して下さい。)
・配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内の建築物等の位置を明示して下さい)
・平面図(縮尺、方位、間取りを明示して下さい)
・標準縦横断面図(盛土又は切土の高さが判明できるもの)
・委任状(代理人申請の場合)
・その他市長が必要と認める書類

注意事項

・申請者が当該申請に係る土地の所有権者以外である場合は、申請書に当該土地の使用について所有権者が承諾する旨の署名を受け、かつ署名をした者の本人確認書類を添付して下さい。
・申請の建築行為等に関して、関連する法令等に基づく届出等がある場合は必要に応じて行ってください。(建築基準法に基づく建築確認申請、都市計画法に基づく地区計画区域内での建築等の届出等)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市部 区画整理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-422-1344
ファックス:082-422-1537

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