建築基準法における定期報告について

更新日:2023年04月01日

定期報告制度とは

劇場、ホテル、病院、物販店舗、事務所など、 不特定多数の人が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、その建築物の構造、建築設備等の不備欠陥があると、大きな災害につながるおそれがあります。

このような災害を未然に防止するため、建築基準法第12条第1項及び第3項において、不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物や建築設備等について、定期的に資格者が調査・検査を行い、その結果を特定行政庁(東広島市)に報告するよう定められています。これが、定期報告制度です。

 

特定建築物定期報告制度の概要図

 

定期報告制度の改正

平成28年6月1日付けで、定期報告対象となる建築物などの範囲が拡大されました。

これまでは、対象建築物の用途・規模を全て特定行政庁(東広島市)が指定していましたが、この改正により、不特定多数の人が利用する建築物など安全性の確保を徹底すべき建築物等については、法令により一律に定期調査、検査の対象となり、それ以外の建築物等については、地域の実情に応じて特定行政庁(東広島市)が指定することとなりました。

法改正概略図

 

 

定期報告が必要な建築物(特定建築物)及び報告時期

定期報告が必要な建築物(特定建築物)

定期報告が必要な建築物(特定建築物)の要件は、次の表のとおりです。

【定期報告が必要な

建築物の用途】

【対象用途の位置及び用途】

(1)学校又は体育館(学校に附属するもの)

対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上、かつ、地階又は3階以上の階に対象用途があるもの。

(2)体育館(学校に附属しないもの)、

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、

スキー場、スケート場、水泳場又は

スポーツの練習場

 

対象用途の位置及び規模が、次のいずれかの要件に該当するもの

・3階以上の階にあるもの

・対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

(3)百貨店、マーケット、展示場、

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、

バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、

待合、料理店、飲食店又は

物品販売業を営む店舗

 

 

 

                                                

対象用途の位置及び規模が、次のいずれかの要件に該当するもの

・3階以上の階にあるもの

・2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

・対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

・地階にあるもの

(4)事務所その他これに類するもの

(建築物の階数が7以上あり、かつ、

延べ面積が2,000平方メートル以上

であるものに限る)

対象用途の床面積の合計が100平方メートル以上、かつ、地階又は5階以上の階に対象用途があるもの

(5)旅館又はホテル

 

 

対象用途の位置及び規模が、次のいずれかの要件に該当するもの

・3階以上の階にあるもの

・2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

・地階にあるもの

(6)病院、診療所(患者の収容施設が

あるものに限る)又は老人ホームなど

 

 

対象用途の位置及び規模が、次のいずれかの要件に該当するもの

・3階以上の階にあるもの

・2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

・地階にあるもの

(7)劇場、映画館、演芸場、

観覧場、公会堂又は集会場

 

 

 

 

 

対象用途の位置及び規模が、次のいずれかの要件に該当するもの

・3階以上の階にあるもの

・客席の対象用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

・主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場のみ)

・地階にあるもの

(8)児童福祉施設など

対象用途の床面積の合計が400平方メートル以上、かつ、地階又は3階以上の階に対象用途があるもの

 

 

  • 対象用途が100平方メートル以下または避難階のみにあるものは対象外

 

特定建築物の報告時期

上表の(1)から(8)に掲げた建築物の報告時期は、次の表のとおりです。

法改正(平成28年6月1日施行)により、新たに報告対象となる建築物の報告時期については、経過措置を設けています。

対象用途及び規模

報告時期及び経過措置
(1)から(4)までに掲げる用途及び規模に該当する建築物

平成28年(以後3年ごと。令和元年、令和4年、・・・)

【経過措置】法改正(平成28年6月1日施行)により新たに報告対象となったものについては、初回は平成30年末までに報告し、2回目は令和元年に報告、以後は3年ごと

次の(5)に掲げる用途及び規模に該当する建築物

平成29年(以後3年ごと。令和2年、令和5年、・・・)

【経過措置】法改正(平成28年6月1日施行)により新たに報告対象となったものについては、初回は平成30年末までに報告し、2回目は令和2年に報告、以後は3年ごと

次の(6)から(8)までに掲げる用途及び規模に該当する建築物

平成30年(以後3年ごと。令和3年、令和6年、・・・)

  • 新築又は改築に係る建築物については、検査済証の交付を受けた場合、その直後の時期を除く。

 

定期報告が必要な建築設備等(特定建築設備等)及び報告時期

定期報告が必要な建築設備等(特定建築設備)

定期報告が必要な建築設備等

特定建築設備等の種類

報告対象となる建築設備等

(1)建築設備

特定建築物(定期報告の対象建築物)に設けた次の建築設備 

・換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)

・排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る)

・非常用の照明装置

・給排水設備(給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けたものに限る)

(2)防火設備

(防火扉、防火シャッター、

耐火クロススクリーン、

ドレンチャーその他の

水幕を形成する防火設備)

次の建築物に設けられた随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く)

・特定建築物(定期報告対象の建築物)

・病院、有床診療所又は就寝用福祉施設(床面積の合計が200平方メートル以上のもの)

(3)小荷物専用昇降機 物を運搬するための昇降機で、かごの面積が1平方メートル以下で、かつ高さが1.2m以下のもの。ただし、テーブルタイプ(出し入れ口下端が床面よりも50センチメートル以上高いもの)は除く。

(4)エレベーター、

エスカレーター又は

遊戯施設

                                                              

・エレベーター(建築設備であるものにあっては住宅若しくは共同住宅に設けられた一住戸の専用のもの又は積載荷重が1トン以上で、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場において、専ら生産過程の原材料、製品等若しくは搬送過程の貨物等の運搬の用途に供されるもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)を除き、工作物であるものにあっては政令第138条第2項第1号に掲げるものに限る。)又はエスカレーター(建築設備であるものにあっては住宅又は共同住宅に設けられた一住戸の専用のものを除き、工作物であるものにあっては政令第138条第2項第1号に掲げるものに限る。)

・ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

・メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

特定建築設備の報告時期

上表の特定建設設備等の報告時期は、次の表のとおりです。

法改正(平成28年6月1日施行)により、新たに報告対象となる建築設備等の報告時期については、一部経過措置を設けています。

対象設備 報告時期
(1)建築設備

毎年

【経過措置】法改正(平成28年6月1日施行)により新たに報告対象となったものについては、初回は平成30年に報告、2回目以降は毎年

(2)防火設備 【経過措置】初回は平成30年末までに報告し、2回目以降は毎年
(3)小荷物専用昇降機 【経過措置】初回は平成30年末までに報告し、2回目以降は毎年
(4)エレベーター、エスカレーター、又は遊戯施設

毎年

  • 新築又は改築に係る建築物等について、検査済証の交付を受けた場合、その直後の時期を除く。

 

定期調査及び検査の資格者

 定期報告の内容は専門的、技術的であるため、調査・検査を行える者は次の資格を持った者とされています。

 

定期調査及び検査の資格者
報告の種類 調査・検査を行う資格者
特定建築物 特定建築物調査員、一級建築士又は二級建築士
建築設備 建築設備検査員、一級建築士又は二級建築士
防火設備 防火設備検査員、一級建築士又は二級建築士
昇降機等 昇降機等検査員、一級建築士又は二級建築士

 

報告様式

報告様式
報告対象 様式(クリックするとダウンロードできます)
特定建築物

(第36号の2様式)定期調査報告書(Wordファイル:83.5KB)

(第36号の3様式)定期調査報告概要書(Wordファイル:49.5KB)

建築設備(昇降機を除く)

(第36号の6様式)定期検査報告書(建築設備等(昇降機を除く))(Wordファイル:99.5KB)

(第36号の7様式)定期検査報告概要書(建築設備等(昇降機を除く))(Wordファイル:56.5KB)

防火設備

(第36号の8様式)定期検査報告書(防火設備)(Wordファイル:54.5KB)

(第36号の9様式)定期検査報告概要書(防火設備)(Wordファイル:36.5KB)

昇降機

(第36号の4様式)定期検査報告書(昇降機)(Wordファイル:67KB)

(第36号の5様式)定期検査報告概要書(昇降機)(Wordファイル:43KB)

遊戯施設

(第36号の10様式)定期検査報告書(遊戯施設)(Wordファイル:56KB)

(第36号の11様式)定期検査報告概要書(遊戯施設)(Wordファイル:39.5KB)

調査・検査結果表等様式(令和4年1月1日施行)
様式の種類 告示に定める様式(クリックするとダウンロードできます)
特定建築物

別記調査結果表(Excelファイル:35.8KB)

別添1調査結果図(Wordファイル:24.4KB)

別添2関係写真(Wordファイル:15.7KB)

建築設備(昇降機を除く)

別記検査結果表(Excelファイル:132.5KB)

別表測定記録(Excelファイル:86.5KB)

別添関係写真(Wordファイル:51.5KB)

防火設備

別記検査結果表(Excelファイル:102.5KB)

別添1検査結果図(Wordファイル:58KB)

別添2関係写真(Wordファイル:48KB)

昇降機

別記検査結果表(Excelファイル:179.8KB)

別添1主策等の写真(Wordファイル:31.5KB)

別添2関係写真(Wordファイル:32KB)

遊戯施設

別記検査結果表(Excelファイル:135.5KB)

別添関係写真(Wordファイル:51.5KB)

 

特定建築物の定期報告状況等の公表について

 定期報告は、特定建築物の所有者等が、自ら建物を適切に維持管理するための重要な制度であり、また、施設の利用者にとって、安全で安心な建物の利用に繋がることから、広島県ほか県内の特定行政庁等で構成する広島県建築安全安心マネジメント推進協議会では、特定建築物の定期報告状況について、各特定行政庁のホームページ等で公表することとしています。(建築設備・防火設備・昇降機の定期報告状況については、公表しません。)

 東広島市内の特定建築物の「名称」や「報告状況」等について、次のとおり公表します。

(詳しくは、下記ファイル「東広島市特定建築物定期報告の状況等の公表に関する要綱」(PDFファイルをご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築指導係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220​​​​​​​メールでのお問い合わせ

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