東広島市立地適正化計画の策定・改定

更新日:2023年08月01日

計画の概要

(1)目的と背景

これまで、多くの地方都市では、人口増加等の進展に伴い郊外へ市街地を拡散してきましたが、現在は、一転して人口減少や少子高齢化が進んでおり、拡散した市街地のまま人口減少が進めば都市が希薄化し、生活利便施設の撤退等による生活利便性や地域コミュニティの低下等が問題となります。
立地適正化計画は、このような市街地形成を防止するため、生活圏の核となる市街地において「住宅」と「医療・福祉・子育て・商業施設等の生活利便施設等」がまとまって立地するように誘導することで、長期的に各地域の人口を確保するとともに、高齢者をはじめとする誰もが身近に生活サービスを享受できる利便性の高いコンパクトなまちづくり(コンパクトシティ)を目指すことを目的としています。

(2)計画の位置づけ

本計画は、総合計画や都市計画マスタープラン等の上位計画が目指す将来都市像の実現に向けて「住宅と都市機能の立地に関する基本的な方針を定める計画」であり、都市計画マスタープランの一部として見なされます。

(3)計画の対象区域

本計画は、都市計画区域(東広島都市計画区域、河内都市計画区域、安芸津都市計画区域)における主に市街化区域(旧市、黒瀬町)と用途地域(河内町、安芸津町)が対象となります。
※図面の青色の着色部が対象区域です。

立地適正化計画の対象区域

計画の一部改定

令和2年8月 一部改定

平成30年7月の西日本豪雨をはじめ、昨今、自然災害が頻発・激甚化しており、広範囲にわたる土砂災害や浸水等により、多くの人的被害が発生していることから、国の方針として、立地適正化計画の居住誘導区域には、「災害の危険性が特に高い区域(レッドゾーン等)」を含めないこととされています。

このような中、災害の危険区域は、調査の進捗に伴い、随時、区域の更新が行われていることから、本市におきましても計画策定以降に多くの場所で新たなレッドゾーン等の指定が行われました。

そのため、居住誘導区域から、下記の災害の危険性が特に高い区域が除外されるように、区域の見直しを行いました。

土砂災害特別警戒区域
津波災害特別警戒区域
災害危険区域
地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域

令和4年2月 一部改定

居住誘導区域について、法改正に伴い新たに設定された「浸水被害防止区域(災害の危険性が特に高い区域)」を区域から除外するため、計画の一部を見直しました。

また、「誘導施設」について、子育て施設(保育所、幼稚園、認定こども園)を追加するため、計画の一部を見直しました。

令和5年3月 一部改定

法改正に伴い、立地適正化計画において防災対策を盛り込む「防災指針」が新たに設定されたため、計画の一部を見直しました。

また、居住誘導区域について、区域区分の見直しにおける変更内容等を反映するため、計画の一部を見直しました。

用語

■居住誘導区域から除外する「災害の危険性が特に高い区域」

(国土交通省の都市計画運用指針から抜粋)

  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する「土砂災害特別警戒区域
  • 津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項に規定する「津波災害特別警戒区域
  • 建築基準法第39条第1項に規定する「災害危険区域
  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する「地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域
  • 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する「浸水被害防止区域

計画書

届出制度

立地適正化計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。
届出の詳細については、以下をご覧ください。

東広島市立地適正化計画に係る届出制度(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233

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