軽自動車税の概要
ご注意ください
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されます。
4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度は課税となり、月割での減額はありません。
例年、廃車等の手続きが済んでいないことによるトラブルが発生しています。
申告事項に変更がありましたら、すみやかに手続きをお願いします。
東広島市に住民登録されていない方は、軽自動車税納税通知書の送付先変更をしない限り、原則、軽自動車等を登録した当時の住民登録地へ納税通知書を送付します。登録後に東広島市に転入されましたら、送付先変更手続きが必要ですので、市民税課へご連絡ください。
乗用装置(イス)のついた農機具(トラクター、コンバイン等)は公道を走行しなくても課税の対象になります。ナンバープレートを取得していない農機具をお持ちの方は、手続きをしてください。
納税義務者
4月1日現在、軽自動車等の登録名義人である所有者
4月1日現在、売買契約等で所有権が売り主にある場合は使用者
税率
平成28年度から軽自動車税の税率が変更になっています。
また、三輪及び四輪以上の軽自動車については、平成28年度から経年重課が適用されています。
1.すべての二輪車、小型特殊自動車、ボートトレーラー及びミニカーの税率
車種 |
税額(年額) |
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2,000円 |
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原動機付自転車 |
(1) 第一種 一般原動機付自転車(一般原付) (総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下で(2)、(5)に掲げるものを除く) |
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(2) 第一種 特定小型原動機付自転車(特定原付) (最高速度20km/h以下、定格出力0.6kw以下、長さ1.9m以下および幅0.6m以下を満たすもの) |
2,000円 |
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(3) 第二種 乙 (二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
2,000円 |
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(4) 第二種 甲 (二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1kw以下) |
2,400円 |
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(5) ミニカー (三輪以上のもので、総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクターなど) |
2,000円 |
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その他(フォークリフトなど) |
5,800円 |
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二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
6,000円 |
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ボートトレーラー |
3,600円 |
2.三輪及び四輪以上の軽自動車の税率
車種 | 税額(年額) | |||||||
(A)初度検査年月が平成23年4月~平成27年3月の車両 | (B)※1 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | (C)※2 初度検査年月が平成23年3月以前の車両(新車登録から13年を経過した車両※) | ||||||
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
6,000円 |
※電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・電力併用軽自動車は、経年重課の対象から除外されます。
※1(B)令和5年4月1日~令和6年3月31日までに新規取得した車両が、次の基準を満たしている場合は、令和5年度に軽自動車税グリーン化特例(軽課)が適用され、軽自動車税が軽減されます。(この特例による軽課が適用されるのは1年限りです)
※2(C)新車登録してから13年が経過した車両に経年重課が適用され、税額が上がります。
グリーン化特例(軽課)について
ア)電気自動車・天然ガス自動車
三輪の軽自動車 | 1,000円 | ||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 |
自家用 | 2,700円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | |
自家用 | 1,300円 |
イ)R12燃費基準値の90%以上かつR2燃費基準値以上の営業用の乗用車
三輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 2,000円 |
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 3,500円 |
ウ)R12燃費基準値の70%以上かつR2燃費基準値以上の営業用の乗用車
三輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 3,000円 |
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,200円 |
経年重課について
令和6年度から重課の対象となるのは、初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。以降毎年度、初年度登録から13年を経過した車両が、この重課の対象に加わります。
お持ちの車両の初年度登録年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されていますので、ご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2024年04月01日