年の途中で売却した土地・家屋の税金はどうなるのですか?
固定資産税を納付する人は、原則として毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、固定資産を所有している人です。
登記簿や課税補充台帳に登録されている人が納税義務者となりますので、売買などで実際の所有者が変更されていても賦課期日現在、所有権移転登記等の名義変更手続きが完了されていなければ、旧所有者が納税義務者となります。
税額の一部を買主が負担される場合もあると思われますが、税負担の方法については契約時に当事者の話し合いにより決めていただくことになります。
なお、未登記家屋等、登記によって所有者が確認できない固定資産の名義変更は、東広島市役所資産税課で名義変更の手続きをしていただく必要があります。
所有権が移転したことが分かる書類(売買契約書等)及び実印・印鑑証明書を持って来庁してください。
また、郵送での手続きも可能ですので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2024年03月07日