家屋に対する課税の仕組み

更新日:2023年04月26日

1.家屋とは

「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と定義されています。 つまり、基礎・設備・自重などで土地に定着して建造され、屋根・壁等で風雨をしのぎ得る一定の空間を有していて、居住・作業・貯蔵等の各用途に利用できる 状態にあるものが家屋として認定されます。
ただし、例外として次の建造物は家屋として取り扱われます。

  • 停車場の乗降場及び荷物積卸場(ただし、上屋を有する部分に限る)
  • 野球場、競馬場の観覧席(ただし、上屋を有する部分に限る)
  • ガード下を利用して築造された店舗、倉庫等の建造物
  • 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物
  • 園芸、農耕用の温床施設(ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る)

その他、建築設備(家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるもの)についても家屋の評価に含まれます。

2.評価額の算定方法

総務省が告示する「固定資産評価基準」に基づき評価します。
固定資産評価基準には家屋を構成する部材や設備に対して点数が示されており、その部材の使用量(面積、個数等)を乗じることにより家屋の部分別再建築費評点数を算出します。
これらを足し合わせたものが1棟の再建築費評点数となります。
家屋を新築もしくは増改築されるなど課税台帳に家屋を新規登録する場合は、建築図書による確認のほか家屋の各部分を拝見し部材・設備やその使用量を調査し評価します。
再建築費評点数に物価水準による補正率(1点当たりの単価)、設計管理費等による補正率、経年減点補正率(建築時からの経過年数に対する補正率)等を乗じたものが評価額となります。

3.評価替えについて

家屋の評価額の見直しは評価替え(3年に一度)毎に行いますので、原則として3年間は同じ評価額になります。次回の評価替えは令和6年度です。
再建築費評点数に再建築費評点補正率(物価の変動に係る補正率)を乗じたものが新基準年度の再建築費評点数となり、これに物価水準による補正率、設計管理費による補正率、経年減点補正率等を乗じたものが新基準年度の評価額となります。
ただし、これにより算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

調査員が家主に評価替えの説明をしているイラスト

4.減額措置について

新築住宅の減額措置、各種改修に伴う減額措置に関する情報は別のページに移動しました。以下のリンク先をご参照ください。

5.二世帯住宅について

固定資産税の課税にあたり、二世帯住宅として認定できる場合は住宅用地の特例や新築住宅の減額措置の適用において各世帯部分を1戸建に準じて取り扱います。
例えば、新築住宅の減額措置では、世帯ごとに減額要件が満たされていればその世帯に対して120平方メートルが減額範囲の上限となります。
二世帯住宅として認定する要件は次のとおりです。

  1. 構造上独立していること
    貸家住宅のように各世帯が壁、建具、天井、床等で完全に遮断されていることが必要です。
  2. 利用上独立していること
    専用出入口、トイレ、台所、居室等、生活上最低限必要とされる諸設備が備わっていることが必要です。
    基本的には家屋に区分所有権が認められる要件とほぼ同じです。
家の横に木が2本立っているイラスト
木が3本立っているイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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