被災者支援制度一覧
熊本震災に伴う被災者支援制度(東広島市版)
国民健康保険税の減免等
支援内容
納税義務者(その世帯に属する被保険者を含みます)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下の世帯が減免になります。
減免割合
12.5%~100%
期限
平成33年3月
担当窓口
国保年金課
電話番号
082-420-0933
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課 防災対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2022年01月28日