転入(てんにゅう)・転居(てんきょ)・転出時(てんしゅつじ)の届出(とどけで)
住むところが 変わったときは、 かならず 手続きして ください。 代理人が 手続きするときは、 委任状が いります。
マイナンバーカードを 持っている人は 2023(令和5)年2月6日から マイナポータルの 引越しワンストップサービスが 使えます。
これで 「転入予約」「転居予約」「転出届の提出(転出届を 出します)」が できます。
予約したら 市役所に 来て、 転入届(市役所に 転入を 知らせる紙) または 転居届(市役所に 転居を 知らせる紙)を 出してください。
予約してあると 窓口での 手続きが 簡単に なります。
日本国内の 東広島市ではない 市区町村へ 引越し(転出)するとき、「転出届の提出」をすれば 市役所の 窓口に 来なくても いいです。
外国へ 引越し(転出)するときは、 かならず 市役所の 窓口に 来てください。
詳しいことを 知りたいときは マイナポータルサイト(日本語・英語だけです)を 見てください。
転入 (東広島市の 外から 東広島市に 引っ越してきたとき)
市民課で 転入手続きを してください。
東広島市に 引っ越してきた日から 14日より早く 手続きして ください。
持って行くもの
- 「転出証明書」(前に 住んでいたところで もらいます)
(マイナンバーカードを 使って 転出手続きをした人は、 いりません。) - 在留カード
- マイナンバーカード(持っている人だけ)
転居 (東広島市の 中で 引っ越したとき)
市民課で 転居手続きを してください。
引っ越した日から 14日より早く 手続きして ください。
持って行くもの
- 在留カード
- マイナンバーカード(持っている人だけ)
転出(東広島市から東広島市の 外に 引っ越したとき)
1.引っ越す前に、 市民課で 転出手続きを して ください。
転出手続きした人は、「転出証明書」を もらいます。
(マイナンバーカードを 使って 手続きする人は、「転出証明書」は ありません。)
引っ越した日から 14日より早く 手続きして ください。
持って行くもの
- 在留カード
- マイナンバーカード(持っている人だけ)
2.引っ越したところ (市区町村の役所で、 転出手続きをして ください。
引っ越した日から 14日より早く 手続きして ください。
持って行くもの
- 東広島市から もらった「転出証明書」
(マイナンバーカードを 使って 転出した人は、 いりません。) - 在留カード
- マイナンバーカード(持っている人だけ)
国外への転出(日本から 外国へ 引っ越すとき)
外国へ 引っ越すときは、 市民課で 転出の 手続きをして ください。再入国許可を 持っている人も 手続きして ください。
短い 旅行などで 出国して、 また 東広島市に 戻ってくる人(住所を 変えない人)は、 手続きは いりません。
持って行くもの
- 在留カード
- マイナンバーカード(持っている人だけ)
転入・転居・転出するときは、 郵便局に 「転居届」を 出して ください
「転居届」を 出すと、 郵便局が、 新しい 住所に 手紙などを 送ります。
引っ越してから 1年間です。 前の 住所が 書いてあっても 新しい 住所に 送ります。
このサービスは、 日本の 国の 中だけです。 「転居届」を出すと、私は、
この日から この住所に 住んでいる」ことを 郵便局に はっきり 知らせることが できます。
近くの 郵便局に 行くか、 ウェブサイトで 手続きして ください。
郵便局で 手続きするときは、 在留カードが いります。日本郵便ウェブサイト (日本語だけ)
わからないことは ここに 聞(き)いてください
市民課:082-420-0925
場所:本館1階
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-
注意してください:
これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。
更新日:2025年01月17日