戸籍(こせき)届出(とどけで) (出生(しゅっしょう)・死亡(しぼう)・婚姻(こんいん)・離婚(りこん))

更新日:2023年04月14日

戸籍(こせき)とは、 ()役所(やくしょ)()らせた 家族(かぞく)記録(きろく)です。 日本(にほん)国籍(こくせき)が ある(ひと)は みんな ()っています。 戸籍(こせき)が あるところを  本籍地(ほんせきち)と いいます。 ()どもが ()まれたときや 結婚(けっこん)したとき、 戸籍(こせき)登録(とうろく)します。

外国人(がいこくじん)には 戸籍(こせき)が ありません。 でも、 外国人(がいこくじん)住民(じゅうみん)登録(とうろく)を しなければなりません。 日本(にほん)()んでいる あいだに ()どもが ()まれたとき、 家族(かぞく)()んだとき、 日本人(にほんじん)結婚(けっこん)したとき、 離婚(りこん)したときは、 かならず 住民(じゅうみん)登録(とうろく)した  ()役所(やくしょ)()らせて ください。また、 あなたの(くに)政府(せいふ)にも ()らせて ください。

出生届(しゅっしょうとどけ)

死亡届(しぼうとどけ)

婚姻届(こんいんとどけ)

離婚届(りこんとどけ)

出生届(しゅっしょうとどけ)(子(こ)どもが 生(う)まれたとき)

日本(にほん)()どもが ()まれたときは、 市民課(しみんか) または 支所(ししょ)出張所(しゅっちょうしょ)()らせなければなりません。 父親(ちちおや)母親(ははおや)外国人(がいこくじん)の ときは、 ()どもが 日本(にほん)()まれても、 日本(にほん)国籍(こくせき)では ありません。 父親(ちちおや)母親(ははおや)(くに)のきまりで 国籍(こくせき)()まります。

手続(てつづ)きのしかた

1. 子(こ)どもが 生(う)まれたことを、 市民課(しみんか) または 支所(ししょ)・出張所(しゅっちょうしょ)に 知(し)らせます

知(し)らせる ところ

()んでいるところか、 ()まれたところの 市区(しく)町村(ちょうそん)役所(やくしょ)

知(し)らせに 行(い)く人(ひと)

()どもの 父親(ちちおや)母親(ははおや)

持(も)って行(い)くもの

出生届(しゅっしょうとどけ)出生(しゅっしょう)証明書(しょうめいしょ)()どもを産んだ())病院(びょういん)書いて()もらいます)

母子(ぼし)健康(けんこう)手帳(てちょう)

国民(こくみん)健康(けんこう)保険証(ほけんしょう)()っている(ひと)だけ)

()どもが ()まれた()から 14日(じゅうよっか)より (はや)手続(てつづ)きを してください。

このとき、 ()役所(やくしょ)で 「出生届(しゅっしょうとどけ)記載(きさい)事項(じこう)証明書(しょうめいしょ)」と 家族(かぞく)全員(ぜんいん)全記載(ぜんきさい)の「住民票(じゅうみんひょう)(うつ)し」を もらって ください。 ((つぎ)の 2.の 手続(てつづ)きを するとき いります。)

2. 在留資格取得許可申請 (ざいりゅう しかく しゅとく きょか しんせい) を します

手続(てつづ)きする ところ

広島(ひろしま)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理局(かんりきょく)

手続(てつづ)きに 行(い)く人(ひと)

()どもの 父親(ちちおや)母親(ははおや)

持(も)って行(い)くもの

出生届(しゅっしょうとどけ)記載(きさい)事項(じこう)証明書(しょうめいしょ)

家族(かぞく)全員(ぜんいん)全記載(ぜんきさい)の「住民票(じゅうみんひょう)(うつ)し」

父母(ふぼ)在留(ざいりゅう)カード

父母(ふぼ)の パスポート

母子(ぼし)健康(けんこう)手帳(てちょう)

父母(ふぼ)課税(かぜい)証明書(しょうめいしょ)(その(まえ)(とし)に どのくらい お金( かね)を もらって、税金(ぜいきん)が いくらだったか ()いてある(かみ)

父母(ふぼ)納税(のうぜい)証明書(しょうめいしょ)(税金(ぜいきん)を いくら 払った(はら )書いて()ある(かみ))

()どもが ()まれた()から 30(にち)より (はや)手続(てつづ)きを してください。

()どもが ()まれた()から 60(にち)()ぎても 在留(ざいりゅう)資格(しかく)取得(しゅとく)許可(きょか)申請(しんせい)をしていないと、 住民票(じゅうみんひょう)が なくなることが あります。 国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)児童(じどう)手当(てあて)などの サービスを ()けられないかもしれません。

()どもが ()まれた()から 60(にち)より (はや)日本(にほん)から 出国(しゅっこく)するときは、 この手続(てつづ)きは いりません。

3. 子(こ)どもの 国籍(こくせき)が ある国(くに)の 大使館(たいしかん)・領事館(りょうじかん)で、 パスポートを 作(つく)る 手続(てつづ)きをします

くわしいことは、 大使館たいしかん領事館りょうじかんいて ください。

※パスポートの 手続(てつづ)きは 2.の 在留(ざいりゅう)資格(しかく)取得(しゅとく)申請(しんせい)の あとでも 大丈夫(だいじょうぶ)です。

死亡届(しぼうとどけ)(家族(かぞく)が 死(し)んだとき)

日本(にほん)家族(かぞく)()んだときは、 市民課(しみんか) または 支所(ししょ)出張所(しゅっちょうしょ)()らせなければなりません

()んだことを ()った()から 7日(なのか)より (はや)()らせて ください。

知(し)らせる ところ

そのひとが んだところか、 らせるひとが んでいるところの 役所やくしょ

知(し)らせる人(ひと)

家族かぞくか 一緒いっしょに んでいたひと

持(も)って行(い)くもの

死亡(しぼう)診断書(しんだんしょ) (その(ひと)死んだ() ) 病院(びょういん)作り(つく )ます)

婚姻届(こんいんとどけ)(結婚(けっこん)したとき)

1. 日本人(にほんじん)と 結婚(けっこん)するとき

日本(にほん)結婚(けっこん)するときは、市民課(しみんか) または 支所(ししょ)出張所(しゅっちょうしょ)()らせなければ なりません。

2. 夫(おっと)も妻(つま)も 外国人(がいこくじん)のとき

日本(にほん)結婚(けっこん)するときは、市民課(しみんか) または 支所(ししょ)出張所(しゅっちょうしょ)()らせることが できます。

外国人(がいこくじん)自分(じぶん)(くに)にも 知らせ()なければ なりません。日本(にほん)にある 大使館(たいしかん)領事館(りょうじかん)に どうしたらいいか 聞いて() )ください。

知(し)らせる ところ

1. 日本(     にほん)(じん)結婚(けっこん)するときは、 日本人(にほんじん)本籍地(ほんせきち)()んでいるところの 役所やくしょ

2. 夫(   おっと)(つま)外国人(がいこくじん)のときは、()んでいるところの 役所やくしょ)(

知(し)らせる人(ひと)

(おっと)つま)

持(も)って行(い)くもの

1.婚姻届こんいんとどけ を 役所やくしょで もらいます。 ダウンロードも できます

2.パスポートなど 国籍こくせきかるもの

3.出生しゅっしょう証明書しょうめいしょ を あなたのくに大使館たいしかん領事館りょうじかんで もらいます。

4.「婚姻こんいん要件ようけん具備ぐび証明書しょうめいしょ」 あなたのくに大使館たいしかん領事館りょうじかんで もらいます。

5.…2.3.4.を 日本語にほんごにしたもの(日本語にほんごにしたひと住所じゅうしょと サインを いたものが いります。)

6.在留ざいりゅうカード

日本人(にほんじん)本籍地(ほんせきち)でない ところの ()役所(やくしょ)()らせるときは、「戸籍(こせき)謄本(とうほん)」が いります

離婚届(りこんとどけ)(離婚(りこん)したとき)

日本人(にほんじん)と 結婚(けっこん)した場合(ばあい)

日本(にほん)の きまりで、 「協議(きょうぎ)離婚(りこん)」が できます。

夫(おっと)も妻(つま)も 外国人(がいこくじん)の場合(ばあい)

その(くに)の きまりで 「協議(きょうぎ)離婚(りこん)」が できるなら、 日本(にほん)の ルールで 「協議(きょうぎ)離婚(りこん)」できます。

外国人(がいこくじん)自分(じぶん)(くに)にも 知らせ()なければ なりません。日本(にほん)にある 大使館(たいしかん)領事館(りょうじかん)に どうしたらいいか 聞いて()ください。

<協議(きょうぎ)離婚(りこん)の 場合(ばあい)>

知(し)らせる ところ

日本人にほんじんと 離婚りこんするときは、日本人にほんじんの 本籍地ほんせきちか んでいるところの  役所やくしょ

(おっと)(つま)外国人(がいこくじん)なら、 ()んでいるところの 役所(やくしょ)

知(し)らせる人(ひと)

(おっと)(つま)

持(も)って行(い)くもの

離婚届(りこんとどけ)  ()役所(やくしょ)で もらいます。 ダウンロードも できます。

□パスポート

在留(ざいりゅう)カード

日本人(にほんじん)本籍地(ほんせきち)でない ところの ()役所(やくしょ)()らせるときは、 「戸籍(こせき)謄本(とうほん)」が いります。

(おっと)(つま)外国人(がいこくじん)なら、 結婚(けっこん)していたことが ()かる (かみ)が いります

わからないことは ここに 聞(き)いてください

市民課(しみんか):082-420-0915

場所(ばしょ本館(ほんかん)1かい)

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