戸籍(こせき)届出(とどけで) (出生(しゅっしょう)・死亡(しぼう)・婚姻(こんいん)・離婚(りこん))

更新日:2026年09月25日

戸籍(こせき)とは、 市(し)役所(やくしょ)に 知(し)らせた 家族(かぞく)の 記録(きろく)です。日本(にほん)に 国籍(こくせき)が ある人(ひと)は みんな 持(も)っています。

戸籍(こせき)が あるところを  本籍地(ほんせきち)と いいます。 こどもが 生(う)まれたときや 結婚(けっこん)したとき、 戸籍(こせき)に 登録(とうろく)します。

外国人(がいこくじん)には 戸籍(こせき)が ありません。 でも、 外国人(がいこくじん)は 住民(じゅうみん)登録(とうろく)を しなければなりません。

日本(にほん)に 住(す)んでいる あいだに こどもが 生(う)まれたとき、 家族(かぞく)が 死(し)んだとき、 日本人(にほんじん)と 結婚(けっこん)したとき、 離婚(りこん)したときは、 かならず 住民(じゅうみん)登録(とうろく)した  市(し)役所(やくしょ)へ 知(し)らせて ください。

また、 あなたの国(くに)の 政府(せいふ)にも 知(し)らせて ください。

出生届(しゅっしょうとどけ)

死亡届(しぼうとどけ)

婚姻届(こんいんとどけ)

離婚届(りこんとどけ)

出生届(しゅっしょうとどけ) (こどもが 生(う)まれたとき)

日本(にほん)で こどもが 生(う)まれたときは、 市民課(しみんか) または 支所(ししょ)・出張所(しゅっちょうしょ)に 知(し)らせなければなりません。

父親(ちちおや)と 母親(ははおや)が 外国人(がいこくじん)の ときは、 こどもが 日本(にほん)で 生(う)まれても、 日本(にほん)国籍(こくせき)では ありません。

父親(ちちおや)と 母親(ははおや)の 国(くに)のきまりで 国籍(こくせき)が 決(き)まります。

日本にほんで こどもが うまれたときの てつづき

死亡届(しぼうとどけ) (家族(かぞく)が 死(し)んだとき)

日本(にほん)で 家族(かぞく)が 死(し)んだときは、 市民課(しみんか) または 支所(ししょ)・出張所(しゅっちょうしょ)に 知(し)らせなければなりません。

死(し)んだことを 知(し)った日(ひ)から 7日(なのか)より 早(はや)く 知(し)らせて ください。

知(し)らせる ところ

その人ひとが 死しんだところか、 知しらせる人ひとが 住すんでいるところの 役所やくしょ

知(し)らせる 人(ひと

家族かぞくか 一緒いっしょに 住すんでいた人(ひと)

持(も)っていくもの

死亡しぼう診断書しんだんしょ (その人ひとが 死んだし 病院びょういんが 作りつく ます)

婚姻届(こんいんとどけ)(結婚(けっこん) したとき)

日本(にほん)に 住(す)んでいる人(ひと)が、日本(にほん)の 方式(ほうしき)で 結婚(けっこん)するときは、「婚姻届(こんいんとどけ)」を 市民課(しみんか)や 支所(ししょ)・出張所(しゅっちょうしょ)へ 出(だ)してください。出(だ)す前(まえ)に 市(し)役所(やくしょ)へ 相談(そうだん)してください。

外国人がいこくじんは 自分じぶんの 国くににも 知らせし なければ なりません。

日本にほんにある 大使館たいしかんや領事館りょうじかんに どうしたらいいか 聞いてき ください。

知(し)らせる ところ

  • 日本人(にほんじん)と 結婚(けっこん)するときは、 日本人にほんじんの 本籍地ほんせきちか 住すんでいるところの 役所やくしょ
  • 夫(おっと)も妻(つま)も 外国人(がいこくじん)のときは、住すんでいるところの 役所やくしょ

知(し)らせる 人(ひと

夫おっとと妻つま

持(も)っていくもの

  1. 婚姻届こんいんとどけ (市民課しみんか  または 支所(ししょ)・出張所(しゅっちょうしょ)で もらいます。) 
  2. パスポートなど 国籍こくせきが 分わかるもの
  3. 出生しゅっしょう証明書しょうめいしょ を あなたの国くにの 大使館たいしかん・領事館りょうじかんで もらいます。
  4. 「婚姻こんいん要件ようけん具備ぐび証明書しょうめいしょ」 あなたの国くにの 大使館たいしかん・領事館りょうじかんで もらいます。
  5. …2.3.4.を 日本語にほんごにしたもの(日本語にほんごにした人ひとの 住所じゅうしょと サインを 書かいたものが いります。)
  6. 在留ざいりゅうカード

離婚届(りこんとどけ) (離婚(りこん) したとき)

日本人(にほんじん)と 結婚(けっこん)した場合(ばあい

日本にほんの きまりで、 「協議きょうぎ離婚りこん」が できます。

夫(おっと)も 妻(つま)も 外国人(がいこくじん)の 場合(ばあい

その国くにの きまりで 「協議きょうぎ離婚りこん」が できるなら、 日本にほんの ルールで 「協議きょうぎ離婚りこん」できます。

外国人がいこくじんは 自分じぶんの 国くににも 知らせし なければ なりません。

日本にほんにある 大使館たいしかんや領事館りょうじかんに どうしたらいいか 聞いてき ください。

<協議(きょうぎ)離婚(りこん)の 場合(ばあい)>

知(し)らせる ところ

  • 日本人にほんじんと 離婚りこんするときは、日本人にほんじんの 本籍地ほんせきちか 住すんでいるところの  役所やくしょ
  • 夫おっとも妻つまも 外国人がいこくじんなら、 住すんでいるところの 役所やくしょ

知(し)らせる 人(ひと

夫おっとと妻つま

持(も)っていくもの

  1. 離婚届りこんとどけ (市民課しみんか  または 支所(ししょ)・出張所(しゅっちょうしょ)で もらいます。)
  2. パスポート
  3. 在留ざいりゅうカード

夫おっとも 妻つまも 外国人がいこくじんなら、 結婚けっこんしていたことが 分わかる 紙かみが いります

わからないことは ここに 聞(き)いてください

市民課(しみんか):082-420-0915

場所(ばしょ:本館(ほんかん)1階かい )

このページは役(やく)に立(た)ちましたか?

注意(ちゅうい)してください:

これらの 質問(しつもん)に 答(こた)えても 市役所(しやくしょ)から 返事(へんじ)は きません。聞(き)きたいことが あるときは こちらから 聞(き)いて ください。

質問(しつもん)1
いま、どこに住(す)んでいますか?


質問(しつもん)2
このページは役(やく)に立(た)ちましたか?


質問(しつもん)3
このホームページについて、ご意見(いけん)・ご要望(ようぼう)があれば、自由(じゆう)に書(か)いてください。