戸籍(こせき)届出(とどけで) (出生(しゅっしょう)・死亡(しぼう)・婚姻(こんいん)・離婚(りこん))
戸籍とは、 市役所に 知らせた 家族の 記録です。 日本に 国籍が ある人は みんな 持っています。 戸籍が あるところを 本籍地と いいます。 子どもが 生まれたときや 結婚したとき、 戸籍に 登録します。
外国人には 戸籍が ありません。 でも、 外国人は 住民登録を しなければなりません。 日本に 住んでいる あいだに 子どもが 生まれたとき、 家族が 死んだとき、 日本人と 結婚したとき、 離婚したときは、 かならず 住民登録した 市役所へ 知らせて ください。また、 あなたの国の 政府にも 知らせて ください。
出生届 (子どもが 生まれたとき)
日本で 子どもが 生まれたときは、 市民課 または 支所・出張所に 知らせなければなりません。
父親と 母親が 外国人の ときは、 子どもが 日本で 生まれても、 日本国籍では ありません。
父親と 母親の 国のきまりで 国籍が 決まります。
死亡届 (家族が 死んだとき)
日本で 家族が 死んだときは、 市民課 または 支所・出張所に 知らせなければなりません。
死んだことを 知った日から 7日より 早く 知らせて ください。
知らせる ところ
その人が 死んだところか、 知らせる人が 住んでいるところの 役所
知らせる 人
家族か 一緒に 住んでいた人
持っていくもの
死亡診断書 (その人が 死んだ病院が 作ります)
婚姻届(結婚 したとき)
日本人と 結婚するとき
日本で 結婚するときは、市民課 または 支所・出張所に 知らせなければ なりません。
夫も 妻も 外国人のとき
日本で 結婚するときは、市民課 または 支所・出張所に 知らせることが できます。
外国人は 自分の 国にも 知らせなければ なりません。
日本にある 大使館や領事館に どうしたらいいか 聞いてください。
知らせる ところ
- 日本人と 結婚するときは、 日本人の 本籍地か 住んでいるところの 役所
- 夫も妻も 外国人のときは、住んでいるところの 役所
知らせる 人
夫と妻
持っていくもの
- 婚姻届 (市民課 または 支所・出張所で もらいます。)
- パスポートなど 国籍が 分かるもの
- 出生証明書 を あなたの国の 大使館・領事館で もらいます。
- 「婚姻要件具備証明書」 あなたの国の 大使館・領事館で もらいます。
- …2.3.4.を 日本語にしたもの(日本語にした人の 住所と サインを 書いたものが いります。)
- 在留カード
離婚届 (離婚 したとき)
日本人と 結婚した場合
夫も 妻も 外国人の 場合
その国の きまりで 「協議離婚」が できるなら、 日本の ルールで 「協議離婚」できます。
外国人は 自分の 国にも 知らせなければ なりません。
日本にある 大使館や領事館に どうしたらいいか 聞いてください。
<協議離婚の 場合>
知らせる ところ
- 日本人と 離婚するときは、日本人の 本籍地か 住んでいるところの 役所
- 夫も妻も 外国人なら、 住んでいるところの 役所
知らせる 人
夫と妻
持っていくもの
- 離婚届 (市民課 または 支所・出張所で もらいます。)
- パスポート
- 在留カード
夫も 妻も 外国人なら、 結婚していたことが 分かる 紙が いります
わからないことは ここに 聞いてください
市民課:082-420-0915
場所:本館1階
- このページは役(やく)に立(た)ちましたか?
-
注意してください:
これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。
更新日:2025年03月11日