出産(しゅっさん)の 前(まえ)と 後(あと)国保税(こくほぜい)が 安(やす)く なります
制度の概要
2024(令和6)年1月から 赤ちゃんを 産む 前と後に 国民健康保険税が 安くなります。
国民健康保険に 入っていて 出産予定日 または 出産した月が 2023(令和5)年11月より 後の 人が、安くなります。
出産予定日 または 出産した月の 前の月から4か月間 安くなります。
多胎妊娠(赤ちゃんが2人以上)の場合は、出産予定日 または 出産した月の 3か月前から 6か月間 安くなります。
安くなるのは 国民健康保険税の 所得割額・均等割額です。
安くするために かならず 申請(市役所に 頼む 手続き)してください。
申請は 出産予定日の 6か月前から できます。出産した後に 申請することも できます。
申請は、市役所1階の 国保年金課・各支所 または 各出張所で できます。
- この場合の 出産とは、妊娠85日(4か月)以上です。死産(生まれた 赤ちゃんが 亡くなった)、流産(妊娠したが 出産できなかった)、早産(出産予定日より かなり 早く 出産した)、人工妊娠中絶(妊娠を やめるため 病院で 手術した)も はいります。
- 産前産後期間(赤ちゃんを 産む 前と後の 期間)には 所得割保険税と 均等割保険税が 安くなります。しかし 保険税が 0円に ならない人も います。
- 2023(令和5)年度(2023年4月〜2024年3月)は、産前産後期間で 2024(令和6年)1月より 後の分だけ、保険税が 安くなります
申請(手続き)に必要なもの
- 母子健康手帳など:出産予定日(または出産日)や 単胎妊娠(赤ちゃんが1人)か 多胎妊娠(赤ちゃんが2人以上)が わかる書類
赤ちゃんを 産んだ後に 届出をする時は、親子だと わかる書類が 必要です。
- 手続きに 来る人の 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど。別の 世帯の人が 手続きするときは 委任状*も 必要です。)
- 世帯主と 出産する/した人の 個人番号(マイナンバー)が わかるもの(マイナンバーカードなど。世帯主じゃない人の 個人番号(マイナンバー)は メモでも 良いです。)
委任状:東広島市の ホームページにあります
わからないことは ここに聞(き)いてください
国保年金課:082-422-0334
場所:本館1階
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注意してください:
これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。
更新日:2024年12月10日