租税条約(そぜいじょうやく)
日本と ほかの 国とで 税金について 決めています。 外国人が、 日本と その人の国の 両方に 税金を 払ったり、 両方に 払わなかったりしないためです。 これを 「 租税条約」と いいます。
日本と 「租税条約」が ある国の人は、手続きを すると、所得税や 市県民税(住民税)を 払わなくてもいいときが あります。
所得税の 免除手続き
- 西条税務署で、「租税条約に関する 届出書(紙)」を もらって ください。
下の 国税庁ウェブサイトで ダウンロードも できます。
- 1の 届出書を、 あなたが 働いている 会社などへ 出して ください。
- 会社が 届出書を 書きます。 そして、 会社が 税務署に 出します。
会社に 出すもの
- 「租税条約に関する届出書」(税務署で もらった 紙)
- 添付書類(一緒に 出すものが あります。 税務署で 聞いて ください。)
添付書類の くわしいことは、 国税庁ウェブサイトを 見て ください。(日本語、英語)
最初の 給料を もらう日の 前の日までに、 会社へ 出して ください。
わからないことは ここに 聞いてください
西条税務署 東広島市西条昭和町16番8号
電話 : 082-422-2191
市県民税(住民税)の 免除手続き
市民税課で 手続きして ください。
持って行くもの
- 税務署に 出した「租税条約に関する届出書」の 写し(コピー)(税務署が はんこを 押したもの)
- 在留カード
- 在学証明書(学生証)・・・学生だけ
毎年 3月15日までに 手続きして ください。
わからないことは ここに 聞いてください
市民税課:082-420-0910
場所:本館5階
- このページは役(やく)に立(た)ちましたか?
-
注意してください:
これらの 質問に 答えても 市役所から 返事は きません。聞きたいことが あるときは こちらから 聞いて ください。
更新日:2024年12月10日