所得税(しょとく ぜい)(国税(こくぜい))

更新日:2025年01月16日

その(とし)の 1(がつ)から12(がつ)までの あなたの 1年間(ねんかん)所得(しょとく)から (くに)(はら)います。

税金(ぜいきん)(はら)うとき

会社(かいしゃ)などで (はたら)いている(ひと)は、 毎月(まいつき)給料(きゅうりょう)から 「所得(しょとく)(ぜい)」を (はら)います。

これを、「源泉(げんせん)徴収(ちょうしゅう)」と いいます。「源泉(げんせん)徴収(ちょうしゅう)」は   会社(かいしゃ)がします。

給料(きゅうりょう)の ほかに 所得(しょとく)が ある(ひと)や 「源泉(げんせん)徴収(ちょうしゅう)」のない(ひと)は、 「確定(かくてい)申告(しんこく)」をして (はら)います。

確定(かくてい)申告(しんこく

その(とし)所得(しょとく)所得(しょとく)(ぜい)などを 自分(じぶん)計算(けいさん)して、 (ぜい)()(しょ)()らせます。

これを、 「確定(かくてい)申告(しんこく)」と いいます。

確定(かくてい)申告(しんこく)を すると、 もっと 所得(しょとく)(ぜい)(はら)わなければならない ときが あります。

しかし、  所得(しょとく)(ぜい)(はら)()ぎているときは (かえ)してもらえます。

確定(かくてい)申告(しんこく) しなければ ならない人

  • 2つ以上いじょうの 会社かいしゃから 給料きゅうりょうを もらっているひと
  • 給料きゅうりょうのほかに 20万円まんえん以上いじょうの 所得しょとくが あるひと など

確定(かくてい)申告(しんこく)を しなくても いい人

所得(しょとく)が 1つの 会社(かいしゃ)給料(きゅうりょう)だけの(ひと)。 そして、 その会社(かいしゃ)が あなたの 1年間(ねんかん)所得(しょとく)(ぜい)計算(けいさん)をして、  (はら)った(ひと)。 (これを「年末(ねんまつ)調整(ちょうせい)」と()います。)

申告書(しんこくしょ)所得税(しょとくぜい)報告(ほうこく)する 書類(しょるい))を (つく)るとき

(いえ)から  スマートフォンや  パソコンを  使(つか)って、申告書(しんこくしょ)(つく)ることができます。

税金(ぜいきん)自動(じどう)()かるので、簡単(かんたん)便利(べんり)です。

  1. 国税庁(こくぜいちょう)ホームページ(ほーむぺーじ)で「確定申告書等作成コーナー(かくていしんこくしょなどさくせいこーなー)」に アクセス(あくせす)します。
  2. 画面(がめん)案内(あんない)に したがって 入力(にゅうりょく)します。
  3. (つく)った 申告書(しんこくしょ)は、e-Tax(オンライン(おんらいん)(おく)る)、もしくは 印刷(いんさつ)して 郵便(ゆうびん)で (おく)ってください。

くわしくは、  国税庁ホームページ(こくぜいちょうほーむぺーじ)確定申告(かくていしんこく)の  手引(てび)き)を  ()て  ください。
日本語版(にほんごばん)こちら/英語版(えいごばん)こちら

確定申告(かくていしんこく)をする 場所(ばしょ)()にち

場所(ばしょ):  西条(さいじょう)税務署(ぜいむしょ)

申告(しんこく)できる 期間(きかん):2025(ねん)2(がつ)17(にち)月曜日(げつようび))~ 2025(ねん)3(がつ)17(にち)月曜日(げつようび))※土曜(どよう)日曜(にちよう)祝日(しゅくじつ)は できません。

受付(うけつけ)できる 時間(じかん):8:30 から 16:00

相談(そうだん)できる 時間(じかん):9:00 から 17:00

  • 会場(かいじょう)(はい)るときは  入場(にゅうじょう) 整理(せいり)(けん)が  必要(ひつよう)です。
  • LINEから  オンライン(おんらいん) 予約(よやく)が  できます。
  • スマートフォン(すまーとふぉん)と  マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を  もってきて  ください。

()をつけてください

3(がつ)17(にち)より  あとでも  申告(しんこく)書類(しょるい)を  ()すことが できます。ただし、()(ぜい)などの  処理(しょり)が  (おそ)くなります。

なるべく、(うえ)に  ()いている   期間(きかん)に  書類(しょるい)を  ()して  ください。

非居住者(ひきゅじゅうしゃ)である 親族(しんぞく)外国(がいこく)に ()んでいる 家族(かぞく))について、扶養(ふよう)控除(こうじょ)*を ()ける(ひと)

外国(がいこく)()んでいる 家族(かぞくの、扶養(ふよう)控除(こうじょ の 適用(てきよう)()ける場合(ばあい)は、「親族(しんぞく)  関係(かんけい)書類(しょるい)(その家族と あなたが 家族(かぞく)証明(しょうめい)する 書類(しょるい))」 が  必要(ひつよう)です。

書類(しょるい)間違(まちが)いが (おお)いため、国税庁(こくぜいちょう)ホームページ(ほーむぺーじ)必要(ひつよう)な 手続(てつづ)きを  ()てください。

くわしくは こちら: 国税庁(こくぜいちょう)ホームページ(ほーむぺーじ非居住者(ひきゅじゅうしゃ)である 親族(しんぞく)について 扶養(ふよう)控除(こうじょ)(とう)適用(てきよう)()けている(かた)へ)


扶養(ふよう)控除(こうじょ):「16(さい)以上(いじょう)家族(かぞく)(そだ)てている(ひと)税金(ぜいきん)(やす)くなる」という 制度(せいど)

わからないことは ここにきいてください

西条(さいじょう)(ぜい)()(しょ) : 082-422-2191

場所ばしょ東広島( ひがしひろしま)()西条(さいじょう)昭和町(しょうわまち)16(ばん)8(ごう)

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