後期高齢者医療保険被保険者証の交付
被保険者証
被保険者証は、1人につき1枚です。
大切に使用、保管してください。
有効期間
令和5年8月1日から令和6年7月31日まで利用可能な被保険者証を、令和5年7月下旬に発送します。
- 8月1日以降に資格取得、住所変更、一部負担金の割合の変更があった場合は、その日から有効です。
- 毎年8月1日付けで更新します(定期更新)。
- 保険料滞納者の被保険者証は有効期間が短くなっています。
- 有効期間外の被保険者証は使用できません。
一部負担金の割合
1割、2割または3割です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
保険者番号
保険者番号は、居住する市町によって異なります。東広島市の保険者番号は「39342126」です。
被保険者証の発送
被保険者証は、原則として郵送でお届けします。届いた被保険者証は、病院等で診療を受ける際に、必ず提示してください。
75歳になられる方 |
75歳の誕生日の前月中にお届けします。誕生日から使用してください。 |
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障害認定の方 |
認定後すみやかにお届けします。 |
住所異動された方 |
住所異動手続きの約1週間後にお届けします。 |
定期更新 |
毎年7月下旬にお届けします。新しい被保険者証は8月1日から使用してください。 |
交付されたら記載内容を確認してください。 |
間違いがあれば市役所国保年金課または支所・出張所にご連絡ください。 |
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他人との貸し借りはできません。 |
他人との貸し借りは、法律により罰せられます。 |
コピーは使用できません。 |
コピーした被保険者証は使用できません。 |
使えなくなった証は返却してください。 |
県外転出などにより資格を喪失したり、記載内容が変更されたときは、使えなくなった証を市役所国保年金課または支所・出張所もしくは、広域連合に必ず返却してください。 |
紛失、破損したときは届け出てください。 |
なくしたり、破れたりしたときは再交付しますので、すみやかに市役所国保年金課または支所・出張所に届け出てください。 |
被保険者証等の再発行
被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証をなくしたり、破れたりしたときは再発行することができます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 被保険者証等再交付申請書(Wordファイル(Wordファイル:42KB)、PDFファイル(PDFファイル:115KB))
- 破損・汚損したときは、それらの証
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2023年07月01日