新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

更新日:2023年03月14日

新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いによる療養のため、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった被保険者の方に傷病手当金を支給します(要申請)。

注意事項

※令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針となったことにより、同日以降に感染し、仕事を休んだものについて傷病手当金の支給はありません。
※令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、支給の対象となる日が令和5年5月8日以降であっても傷病手当金は支給されます。

支給要件

次の1から4までの全ての要件を満たすこと

1. 東広島市国民健康保険または広島県後期高齢者医療保険の被保険者
※1に該当しない方は、加入中の医療保険者にお問い合わせください。
2. 勤務先から給与の支払いを受けている
3. 令和5年5月7日までの間に感染した(感染の疑い含む)、新型コロナウイルス感染症の療養のため4日以上(最初の3日間は連続して休んでいること)労務に服することができなかった
※申請できるのは休んだ日の翌日から起算して2年以内です(時効起算日:休んだ日ごとにその翌日)
4. 労務に服することができなかった期間について給与の全部又は一部を受けることができなかった

待期期間の考え方

待機期間の考え方

支給金額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(療養のため労務に服することができなかった日数-3日)
※給与等の全部又は一部の支払を受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払を受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。

申請方法

次の1から3までの全ての申請書を国保年金課へ提出してください(郵送可)。
令和4年8月9日から当面の間は、医療機関を受診している場合でも、2の申請書に事業主の証明が必要です(医療機関記入用の様式の添付は必要ありません)。

※傷病手当金の不正申請があった場合は、警察と連携して厳正に対処します。

東広島市国民健康保険の被保険者

広島県後期高齢者医療保険の被保険者

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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