平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が一部変わりました。
平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく、日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、厚生労働省において、専門家による医学的見地からの検討を行い、平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が見直されることになりました。
現在、身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳に「有期認定 平成○○年○○月」と押印がある場合を除き、手帳に変更等はありません。
平成26年3月まで |
平成26年4月から |
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一律1級に認定 |
ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて1級、3級、4級のいずれかに認定 |
平成26年3月まで |
平成26年4月から |
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【股関節・膝関節】 片側一律4級に認定 |
手術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて 【股関節・膝関節】 4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定(肢体不自由の7級のみの認定、非該当は手帳の交付がありません。) |
【足関節】 片側一律5級に認定 |
【足関節】 5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定(肢体不自由の7級のみの認定、非該当は手帳の交付がありません。) |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2021年04月01日