児童手当や児童扶養手当の受給に必要な届出
概要
やむを得ない理由で認定の請求が遅延した場合、認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を認定することができますので、東広島市こども未来部こども家庭課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
東広島市こども未来部こども家庭課
電話:082-420-0407(土曜日、日曜日、祝日を除く平日8時30分~17時15分)
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やむを得ない理由で認定の請求が遅延した場合、認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を認定することができますので、東広島市こども未来部こども家庭課までお問い合わせください。
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東広島市こども未来部こども家庭課
電話:082-420-0407(土曜日、日曜日、祝日を除く平日8時30分~17時15分)
更新日:2020年04月03日