国民健康保険税の減免
国民健康保険税の減免の対象となる方
次の1または2の基準に該当する方は、国民健康保険税の減免ができます。
必要な書類をご準備のうえ、国保年金課の窓口までお越しいただくか、郵送でお送りください。
※これまで世帯主の収入減少が条件となっていましたが、世帯の主たる生計維持者の収入減少に条件が変更となりました。
世帯の主たる生計維持者・・・国保上の世帯主または国保加入者のうち令和元年中の所得が一番多い方
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
保険税を全額免除
必要な書類など
・国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:28KB) 記入例(Wordファイル:53.4KB)
・印鑑(シャチハタ印は不可)
・医師による死亡診断書や診断書など(郵送の場合はコピー)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
保険税の一部を減額
自己都合により離職した場合は、これまで減免の対象外としていましたが、再就職できない理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるものである場合は、その旨を記載した申立書を併せて提出いただくことにより、対象となる場合があります。
※保険税が一部減額される具体的な要件(次の3つ全てに該当する世帯の方)
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年の当該収入額より10分の3以上減少していること(保険金、損害賠償により補填される金額を除く)
- 令和元年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等以外の令和元年中の合計所得金額が400万円以下であること
必要な書類など
※郵送の場合は、各種証明書についてはコピーをお送りください。
・国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:28KB) 記入例(Wordファイル:53.4KB)
・月別収入申立書(Wordファイル:29KB) 記入例(Wordファイル:69.7KB)
・申立書(Wordファイル:18.8KB) ※自己都合による離職の場合のみ
・印鑑(シャチハタ印は不可)
・令和元年及び令和2年の世帯の主たる生計維持者の収入などの状況がわかる書類
収入等種別 | 書類の例 |
自営業の場合 |
・収支内訳書 ・売上等の諸帳簿 など |
給与収入の場合 |
・源泉徴収票 ・給与明細書 など |
年金収入の場合 |
・年金支払い証明書 ・年金の振り込まれる預金通帳 など |
・損失補填額のわかるもの(損害保険会社の保険契約書など)
・事業の廃業等届出書、退職証明等(廃業・失業の場合)
・雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける場合)
減免割合
1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
全額免除
2.世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額〈(A×B÷C)×(d)〉
対象保険税額=A×B÷C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該世帯の世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者に |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d)※ |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業により当面収入を得られる見込みがない場合は、前年の合計所得金額にかかわらず10分の10
減免の対象となる国民健康保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限のあるもの
(令和元年度分の一部及び令和2年度分保険税が減免対象)
※すでに納期が到来しているものは、遡って適用します。
※特別徴収における納期限は、対象年金給付の支払日が設定されている日とします。
留意事項
- 非自発的失業者にかかる国保税の軽減が適用される場合、減免対象外となることがあります。
- 減免の承認・不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。(承認の場合は更正通知書とともに郵送します。)
- 減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
※前年の月別収入が一定でないなど、1年の見込み収入を計算することが困難な場合が多いため、1年のうち収入が未確定の月が少なくなってきた頃(10月~12月頃)での申請をお願いいたします。
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更新日:2020年06月11日