○町の廃置分合

昭和49年1月30日

自治省告示第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、広島県賀茂郡西条町、同郡八本松町、同郡志和町及び同郡高屋町を廃し、その区域をもつて東広島市を置く旨、広島県知事から届出があつた。

右の処分は、昭和49年4月20日からその効力を生ずるものとする。

町の廃置分合

昭和49年1月30日 自治省告示第21号

(昭和49年4月20日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和49年1月30日 自治省告示第21号