○市町の廃置分合

平成16年11月12日

総務省告示第897号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町を廃し、その区域を東広島市に編入する旨、広島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年2月7日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成16年11月12日 総務省告示第897号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成16年11月12日 総務省告示第897号