○東広島市役所の位置を定める条例

昭和49年4月20日

条例第1号

東広島市役所の位置を次のとおり定める。

東広島市西条栄町8番29号

この条例は、昭和49年4月20日から施行する。

東広島市役所の位置を定める条例

昭和49年4月20日 条例第1号

(昭和49年4月20日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第1号