○東広島市表彰条例

昭和51年6月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて市の自治の振興を促進することを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例76号〕)

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて市長が行う。

(1) 本市の公益事業について功績顕著な者

(2) 産業、文化その他の分野において、本市の発展に寄与した者

(3) 市民で衆人の模範となる善行をなしたと認められる者

(4) 価格50万円以上の金品を本市に寄附した者

(5) 前各号のほか、市政に関し功労があつた者

(一部改正〔平成16年条例76号〕)

(団体)

第3条 前条の規定は、功労があると認められる団体に対して、これを準用する。

(表彰)

第4条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を贈つてこれを行い、副賞として、金品を贈呈することができる。

(取消し)

第5条 表彰状を付与された者が、その面目を汚したときは、表彰を取り消すことがある。

(一部改正〔平成16年条例76号〕)

(死亡者)

第6条 死亡者で第1条に該当する者があるときは、この条例を適用することができる。

(公告)

第7条 表彰は、その氏名又は団体名及び事績を市の広報に登載その他の方法で公告する。

(一部改正〔平成16年条例76号〕)

(表彰審査委員会)

第8条 表彰の適否を審査するため、東広島市表彰審査委員会を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例76号〕)

2 平成17年2月7日前に、黒瀬町表彰条例(昭和34年黒瀬町条例第9号)、豊栄町表彰条例(昭和34年豊栄町条例第1号)、河内町表彰条例(昭和33年河内町条例第110号)又は安芸津町表彰条例(昭和58年安芸津町条例第11号)の規定により表彰された者については、この条例の規定により表彰されたものとみなす。

(追加〔平成16年条例76号〕)

(平成16年12月28日条例第76号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市表彰条例

昭和51年6月30日 条例第27号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第27号
平成16年12月28日 条例第76号