○東広島市名誉市民条例

昭和56年12月24日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩及び文化の興隆に功績があつた者に対し、その功績をたたえ、もつて市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は社会文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、東広島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

2 市長は、前項の同意を得ようとするときは、あらかじめ東広島市名誉市民選考審議会(以下「選考審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成16年条例77号〕)

(選考審議会の設置)

第4条 市長の諮問に応じ、名誉市民の選定に関して必要な調査及び審議を行うため、選考審議会を置く。

(顕彰)

第5条 名誉市民の事績は、市の広報で公表し、これを顕彰する。

(名誉市民章)

第6条 名誉市民に対しては、東広島市名誉市民章を贈呈する。

(待遇)

第7条 名誉市民に対しては、本市が挙行する式典への参列その他市長が適当又は必要と認める待遇をすることができる。

(称号の取消し)

第8条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉市民の称号を取り消された者は、その取消しの日から前条の規定によつて与えられた待遇を失うものとする。

(一部改正〔平成16年条例77号〕)

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年4月20日前において、旧志和町の志和町名誉町民条例(昭和39年志和町条例第17号)の規定に基づき選定した志和町名誉町民であつた者に対しては、この条例の施行の日以後第7条に規定する名誉市民に対する待遇に準じた待遇をすることができる。

3 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、河内町名誉町民条例(昭和37年河内町条例第193号)又は安芸津町名誉町民条例(平成15年安芸津町条例第16号)の規定に基づき選定した名誉町民であつた者に対しては、編入日以後第7条に規定する名誉市民に対する待遇に準じた待遇をすることができる。

(追加〔平成16年条例77号〕)

(平成16年12月28日条例第77号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市名誉市民条例

昭和56年12月24日 条例第63号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第63号
平成16年12月28日 条例第77号