○東広島市名誉市民選考審議会規則

昭和57年1月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市名誉市民条例(昭和56年東広島市条例第63号)第4条の規定による東広島市名誉市民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の構成)

第2条 審議会は、委員9人以内で組織し、委員は、必要の都度市長が委嘱又は任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔昭和57年規則15号〕)

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し会長が議長となる。

2 審議会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部秘書課において処理する。

(一部改正〔昭和57年規則24号・平成21年36号・28年28号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第36号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市名誉市民選考審議会規則

昭和57年1月28日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和57年1月28日 規則第4号
昭和57年5月1日 規則第15号
昭和57年7月1日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第28号