○東広島市名誉市民選考審議会規則
昭和57年1月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市名誉市民条例(昭和56年東広島市条例第63号)第4条の規定による東広島市名誉市民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 審議会は、委員9人以内で組織し、委員は、必要の都度市長が委嘱又は任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔昭和57年規則15号〕)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し会長が議長となる。
2 審議会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部秘書課において処理する。
(一部改正〔昭和57年規則24号・平成21年36号・28年28号〕)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。