○東広島市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月20日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、東広島市議会の議員の定数を30人とする。

(一部改正〔平成18年条例7号・26年2号〕)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 東広島市議会の議員の定数を減少する条例(昭和57年東広島市条例第29号)は、廃止する。

(平成18年3月6日条例第7号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年2月19日条例第2号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

東広島市議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月20日 条例第32号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月20日 条例第32号
平成18年3月6日 条例第7号
平成26年2月19日 条例第2号