○東広島市議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月20日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、東広島市議会の議員の定数を30人とする。
(一部改正〔平成18年条例7号・26年2号〕)
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 東広島市議会の議員の定数を減少する条例(昭和57年東広島市条例第29号)は、廃止する。
附則(平成18年3月6日条例第7号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第2号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。