○東広島市議会委員会傍聴規則

平成22年8月26日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)第17条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 報道関係者で、東広島市議会傍聴規則(昭和63年東広島市議会規則第1号)第5条に定める傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

3 委員長は、特に必要があると認められるときは、傍聴人に対し、傍聴者受付票への住所及び氏名の記入を求めることができる。

(一部改正〔令和3年議会規則4号・5年2号〕)

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、委員会の会議の当日に、所定の場所で、先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、委員会を傍聴することができる。

(傍聴券等の提示)

第5条 傍聴者は、係員から要求があったときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年議会規則4号〕)

(傍聴者の数の制限)

第6条 委員長は、委員会を傍聴しようとする者の数に比して傍聴席の数が不足するとき、その他必要があると認めるときは、傍聴をする者の数を制限することができる。

(傍聴席以外の場所への進入の禁止)

第7条 傍聴者は、傍聴席以外の場所に入ることができない。ただし、報道関係者については、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年議会規則4号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器、刃物その他危険な物を携帯している者

(3) ビラ、プラカード、旗その他これらに類する物を携帯している者

(4) 笛、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(一部改正〔令和3年議会規則4号〕)

(傍聴者の遵守事項)

第9条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における議論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大きな声を出すなど騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類を着用するなど示威的な行為をしないこと。

(4) 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話、パーソナルコンピュータその他音を発する機器は、電源を切るなど音を発しないようにすること。

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(一部改正〔令和3年議会規則4号〕)

(写真、映像等の撮影及び録音等の制限)

第10条 傍聴者は、傍聴席において、写真、映像等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ、委員長の許可を得なければならない。ただし、傍聴証の交付を受けた報道関係者については、この限りでない。

(一部改正〔令和3年議会規則4号〕)

(係員の指示)

第11条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和3年議会規則4号〕)

(違反に対する措置)

第12条 傍聴者がこの規則に違反する場合は、委員長はこれを制止し、その指示に従わないときは、これを退場させることができる。

(一部改正〔令和3年議会規則4号〕)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年3月22日議会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日議会規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

東広島市議会委員会傍聴規則

平成22年8月26日 議会規則第3号

(令和5年2月1日施行)