○東広島市議会傍聴規則

昭和63年2月23日

議会規則第1号

議会傍聴人取締規則(昭和49年東広島市議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

3 議長は、特に必要があると認められるときは、傍聴人に対し、傍聴者受付票への住所及び氏名の記入を求めることができる。

(一部改正〔平成17年議会規則11号・令和3年3号・5年1号〕)

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議の当日、所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(傍聴証)

第5条 傍聴証は、報道関係者で議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の有効期間は、当該交付を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(追加〔令和3年議会規則3号〕)

(傍聴券等の提示)

第6条 傍聴者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(傍聴者の数の制限)

第7条 議長は、傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、傍聴者の数を制限することができる。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴者は、議場へ入ることができない。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器、刃物その他危険な物を携帯している者

(3) ビラ、プラカード、旗その他これらに類する物を携帯している者

(4) 笛、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(傍聴者の遵守事項)

第10条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大きな声を出すなど騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類を着用するなど示威的行為をしないこと。

(4) 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話、パーソナルコンピュータその他音を発する機器は、電源を切るなど音を発しないようにすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(写真、映像等の撮影及び録音等の制限)

第11条 傍聴者は、傍聴席において、写真、映像等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。ただし、第5条第1項の規定により傍聴証の交付を受けた報道関係者については、この限りでない。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(係員の指示)

第12条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴者がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その指示に従わないときは、これを退場させることができる。

(一部改正〔令和3年議会規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日議会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日議会規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

東広島市議会傍聴規則

昭和63年2月23日 議会規則第1号

(令和5年2月1日施行)