○東広島市議会事務局設置条例
昭和49年5月15日
条例第103号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東広島市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年5月15日 条例第103号
(昭和49年5月15日施行)