○東広島市議会事務局設置条例

昭和49年5月15日

条例第103号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東広島市議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市議会事務局設置条例

昭和49年5月15日 条例第103号

(昭和49年5月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和49年5月15日 条例第103号