○東広島市議会事務局処務規程

昭和49年4月27日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東広島市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 東広島市議会事務局に事務局長、局次長、局長補佐、係長、主査、主任、主任主事、主事及び自動車運転手を置く。

2 局次長、局長補佐、係長、主査、主任、主任主事及び主事は、書記をもって充て、自動車運転手は書記以外の職をもって充てる。

(一部改正〔昭和54年議会訓令2号・55年1号・63年1号・平成26年22号〕)

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

2 局次長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。

3 局長補佐は、上司の命を受け、局次長を補佐し、事務局の事務を整理するとともに、局次長が不在のときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。

6 主任は、上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

7 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 自動車運転手は、上司の命を受け、技能に従事する。

(追加〔平成26年議会訓令22号〕)

(事務の代行)

第4条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を行う。

(一部改正〔昭和63年議会訓令1号・平成26年22号〕)

(事務の分掌)

第5条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(3) 調査記録係

(一部改正〔昭和63年議会訓令1号・平成26年22号・令和3年8号〕)

(事務局の分掌事務)

第6条 事務局は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿、委員名簿及び履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 議会に属する予算、決算及び会計事務に関すること。

(5) 職員の任免、給与及び賞罰に関すること。

(6) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(7) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(8) 儀式及び交際に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 議員共済会に関すること。

(11) 議員の公務災害に関すること。

(12) 議員互助に関すること。

(13) 会議の傍聴に関すること。

(14) 議場その他関係各室の管理に関すること。

(15) 図書室の管理及び運営に関すること。

(16) 議事日程及び諸報告に関すること。

(17) 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

(18) 議会の本会議に関すること。

(19) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(20) 議員の出席及び欠席に関すること。

(21) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(22) 協議又は調整を行うための場に関すること。

(23) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(24) 市政に関する調査及び検査並びに情報の収集及び整理に関すること。

(25) 法令の調査及び研究に関すること。

(26) 広報及び広聴に関すること。

(27) 事務局の庶務に関すること。

(一部改正〔昭和57年議会訓令1号・平成26年22号・令和3年8号〕)

(事務局長及び局次長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局次長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 局次長の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 局次長の時間外勤務命令に関すること。

(4) 議案その他議会へ提出する資料の印刷に関すること。

2 次に掲げる事項は、局次長において専決することができる。

(1) 職員(局次長を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員(局次長を除く。)の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 職員(局次長を除く。)の時間外勤務命令に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 議決証明に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会及び回答に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(追加〔平成26年議会訓令22号〕、一部改正〔令和3年議会訓令8号〕)

(関係規程の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、東広島市の関係規定の例による。

(一部改正〔平成26年議会訓令22号・令和3年8号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日議会訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月10日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の東広島市議会事務局処務規程の規定による主任書記又は書記の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この訓令の施行の日において、それぞれ改正後の東広島市議会事務局処務規程の規定による主任主事又は主事の職に命ぜられたものとみなす。

(平成21年3月31日議会訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日議会訓令第22号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日議会訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市議会事務局処務規程

昭和49年4月27日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和49年4月27日 議会訓令第1号
昭和54年3月26日 議会訓令第2号
昭和55年3月25日 議会訓令第1号
昭和57年4月10日 議会訓令第1号
昭和63年3月28日 議会訓令第1号
平成21年3月31日 議会訓令第2号
平成26年4月1日 議会訓令第22号
令和3年3月31日 議会訓令第8号