○東広島市選挙管理委員会委員長専決規程
平成20年2月20日
選挙管理委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 東広島市選挙管理委員会規程(昭和49年東広島市選挙管理委員会規程第1号)第11条第1項に基づき、東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち、委員長が専決することができる事項については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(委員長の専決事項)
第2条 委員長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第26条の規定による同条に規定する者の選挙人名簿への登録及びその旨の告示をすること。
(2) 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の記録内容の修正又は訂正をすること。
(3) 法第41条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による投票所を変更した旨の告示をすること。
(4) 法第57条第1項(法第73条及び第84条において準用する場合を含む。)(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による投票、開票又は選挙会の期日の決定(投票の期日については、決定及び告示)をすること。
(5) 法第101条の3第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選の告知及び当選人の告示をすること。
(6) 法第105条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により当選証書を付与すること。
(7) 法第106条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示をすること。
(8) 法第201条の9第3項の規定による市長選挙における政党その他の政治団体の確認に関すること。
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数を告示すること。
(10) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第113条の規定による個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(11) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定による裁判員候補者の予定者の選定及び裁判員候補者予定者名簿の調製をすること。
(12) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定による検察審査員候補者の予定者の選定及び検察審査員候補者予定者名簿の調製をすること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、委員会の権限に属する軽易な事項
(一部改正〔平成31年選管規程4号〕)
(委員会への提出)
第3条 委員長は、前条の規定により専決することができるもののうち委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。
附則
この規程は、平成20年2月20日から施行する。
附則(平成31年1月22日選管規程第4号)
1 この規程は、平成31年1月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、第2条の規定による改正前の東広島市選挙管理委員会委員長専決規程第2条第11号から第13号までの規定は、なおその効力を有する。